○真庭市準公金取扱規程
令和2年(2020年)12月21日
訓令第33号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が取り扱う準公金について、その取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金の会計処理の適正化と事故防止を図ることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員であって、臨時的任用職員、会計年度任用職員、任期付職員及び短時間勤務職員を含む職員をいう。
(2) 準公金 真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)の適用を受けない現金、預貯金及び有価証券(以下「現金等」という。)であって、職員が業務上出納(現金等の受入れ及び払出しのことをいう。以下同じ。)し、又は保管するものをいう。
(管理)
第3条 準公金は、準公金を取り扱う事務を所管する課等の所属長(以下「管理責任者」という。)が管理する。
2 管理責任者は、年度当初にその管理する準公金ごとに、その所属する職員のうちから、その管理に関する事務を処理させる職員(以下「取扱担当者」という。)及び取扱担当者を補助する職員(以下「取扱補助者」という。)を指名するものとする。
3 管理責任者は、取扱担当者及び取扱補助者の指名に当たっては、毎年度異なる者を指名するものとする。ただし、取り扱う準公金の数、所属の職員数等の事情により、困難であると判断したものについては、この限りでない。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、取扱担当者及び取扱補助者を指導及び監督するとともに事故防止に努めなければならない。
2 管理責任者は、準公金に係る収入、支出及び精算行為について適正に処理されていることを確認するとともに、年2回以上定期的に出納に関する証拠書類を点検しなければならない。
(現金等の保管)
第5条 現金等は、金庫又は施錠ができる保管庫等安全な場所に保管しなければならない。
2 預貯金の払戻しに使用する通帳印は管理責任者が直接管理するものとし、預貯金の通帳は取扱担当者が保管するものとする。
3 預貯金の管理に係るキャッシュカードは、作成してはならない。
4 取扱担当者が交代するときの引継ぎには、管理責任者が立ち会い、新たな取扱担当者に現金等を引き継ぐものとし、その証として事務引継書に必ずその旨を記入しなければならない。
5 管理責任者が交代するときは、事務の引継ぎの際、新たな管理責任者に現金、通帳、通帳印及び出納に関する証拠書類を引き渡すものとする。
(出納)
第6条 現金等の出納は、書面による意思決定を経なければ行うことができない。
2 前項の意思決定の決裁文書には、出納の種類ごとにそれぞれ請求書、領収書、その他の収入又は支出に係る証拠書類のいずれかを必ず添付しなければならない。
3 現金等の出納は、口座により行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると取扱責任者が認めるときについては、この限りでない。
4 やむを得ず現金を扱う場合は、収入金にあっては収入した日の内に口座に入金し、支出金にあっては速やかに債権者に支払うものとする。ただし、勤務時間外の収入金については、必ず翌日の午前中に入金しなければならない。
5 収入金については必ず領収書を発行し、支出金については必ず領収書を徴さなければならない。
6 前項の領収書については、複写式とし、連番を付して管理するものとする。
(帳簿による管理)
第7条 管理責任者は、その取り扱う準公金ごとに、金銭出納簿(別記様式)を備え付けなければならない。
3 取扱担当者及び取扱補助者は、月に1回金銭出納簿と預貯金の通帳を突合し、その結果について、管理責任者の承認を受けなければならない。
4 管理責任者は、収入支出伺書、収入に係る領収書の控え、預貯金の通帳のほか、準公金の管理に係る証拠書類を5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日訓令第25号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(真庭市準公金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
6 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第6条の規定による改正後の真庭市準公金取扱規程第2条の規定の適用については、同条中「任期付職員」とあるのは、「任期付職員、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。