○真庭市立図書館資料の弁償に関する取扱要綱

令和2年(2020年)10月15日

教育委員会要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、真庭市立図書館条例(平成22年真庭市条例第31号)第16条に規定する損害賠償のうち、利用者による真庭市立図書館(以下「図書館」という。)の資料の紛失、著しい汚損又は破損(以下「損傷等」という。)に対する弁償の取扱いについて、必要な事項を定める。

(弁償の方法等)

第2条 利用者は、故意又は過失により図書館の資料の損傷等をしたときは、図書館資料毀損・亡失届(様式第1号)により、教育委員会に速やかに届け出るものとする。

2 教育委員会は、前項の届出があったときは、図書館資料毀損等弁償通知(様式第2号)により当該利用者に対して弁償を求めるものとし、当該利用者は、当該通知のあった日から2月以内にこれを弁償するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により利用者に対し弁償を求めたにもかかわらず、正当な理由なく期間内に弁償されないときは、新たな貸出しを停止することができる。

4 弁償を要する図書館の資料の損傷等の状態は、別表の左欄及び中欄の区分に応じ、それぞれ右欄に定めるものとする。

5 第2項の規定による弁償は、当該損傷等をした図書館の資料と同一の資料をもって行うものとする。ただし、絶版等の理由により同一の資料が入手不可能又は入手困難な場合は、教育委員会が指定する代替資料をもって行うことができる。

6 損傷等をした利用者は、弁償に係る同一の資料又は代替資料を自ら入手するものとする。

7 損傷等をした利用者が未成年者である場合は、当該利用者の保護者が弁償の責任を負うものとする。

8 映像資料の損傷等に係る弁償は、図書館の資料と同様の著作権処理がなされたものをもって行うものとする。

(弁償の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、弁償を免除することができる。

(1) 火災により図書館の資料の損傷等をした場合

(2) 交通事故又は自然災害により図書館の資料の損傷等をした場合

(3) 盗難等の被害により図書館の資料の損傷等をした場合

(4) 真庭市立図書館条例施行規則(平成22年教育委員会規則第8号)第9条の規定により利用登録された団体に貸出した場合で、相当の注意をもって管理を行っていた資料が紛失若しくは汚損し、又は破損したことがやむを得ない利用によるものと教育委員会が認めた場合

(5) その他教育委員会が必要と認める場合

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、図書館の資料の弁償に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月22日教委要綱第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

図書館の資料の種類

損傷等の区分

弁償を要する状態

図書、雑誌その他の資料(付録を含む。)

水濡れ、飲食物等の染み

1 水その他の水分による濡れ等により、ページに歪み若しくは波打ちが生じた状態又はページ同士が貼り付き開くのが困難な状態

2 お茶、コーヒー等の飲食物により染み等の汚れが生じた状態

3 カビが発生した状態

資料の一部の損傷、滅失又は紛失

1 ページの破れ、切り取り、欠損等が生じた状態(当該ページに記載されている文字等に支障がないものを除く。ただし、2ページ以上にわたり同様の破れが続いているもの又は同一ページに複数の破れがあるものは、この限りでない。)

2 たばこ等による焦げ跡が残った状態

3 飲食物、セロテープ、のり等の付着によりページが接着した状態又は接着を剥がしたことによりページが欠損した状態

4 その他本来あるべき状態でないと教育委員会が認めたもの

書き込み

1 マジック、ボールペン、クレヨン、マーカー等消すことが困難な筆記用具による書き込み(アンダーライン等を含む。)がなされた状態

2 鉛筆、色鉛筆等消すことが可能な筆記用具による筆圧が強い書き込み(消した後も読み取りが困難なもの又は痕跡等が残るものに限る。)がなされた状態

噛み跡

乳幼児、ペット等による損傷等が生じた状態

異物等の挟み込み

衛生上問題のある異物等が挟み込まれた状態

電子付録の異常

1 機器で再生できない状態

2 再生の際に機器が故障するおそれがある状態

型紙、地図等付録の異常

他の損傷等の区分毎の弁償を要する状態に準じ、弁償を要する状態であると教育委員会が認めたもの

その他

利用者の故意又は過失により、利用に供することが困難な状態であると教育委員会が認めたもの

視聴覚資料(付録を含み、ケースを除く。)

本体の異常

1 再生機器で再生できない状態

2 再生の際に機器が故障するおそれがある状態

歌詞カード、解説書等付録の汚損

他の損傷等の区分毎の弁償を要する状態に準じ、弁償を要する状態であると教育委員会が認めたもの

備考

1 この表の弁償を要する状態欄のいずれかに該当する場合は、弁償を要するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、弁償を要しないものとする。

(1) 長期間の利用による経年劣化が損傷等の原因であると考えられるとき。

(2) 修復可能な損傷等であるとき。

(3) 弁償を要しない程度の損傷等であると教育委員会が認めたとき。

3 弁償を要するか否かの判断は、複数の職員の協議によるものとする。

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真庭市立図書館資料の弁償に関する取扱要綱

令和2年10月15日 教育委員会要綱第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年10月15日 教育委員会要綱第5号
令和5年3月22日 教育委員会要綱第3号