○真庭市教育委員会職員の営利企業への従事等に関する許可の基準等を定める要綱
令和2年(2020年)8月11日
教育委員会要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、真庭市教育委員会事務局服務規程(平成17年真庭市教育委員会訓令第4号。以下「規程」という。)第12条に規定する営利企業等への従事に関する任命権者の許可の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その営利企業が職員の勤務する機関と密接な関係にあって不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
(1) 職務遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) その事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合
(営利企業に係る許可の基準)
第3条 前条第1項に規定する営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体(会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むもの)とする。
2 前条第1項に規定する役員とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人及び清算人とする。
(1) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 主として自家消費に充てることを目的とするものを除くもので、大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断されるもの
(2) 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当するもの
ア 不動産の賃貸が次のいずれかに該当するもの
(ア) 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
(イ) 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画されたいずれかの部分が10室以上であること。
(ウ) 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
(エ) 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
(オ) 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
イ 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当するもの
(ア) 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
(イ) 駐車台数が10台以上であること。
ウ 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上であるもの
(3) 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上であるもの
(1) 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
ア 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められる場合
(ア) 職員の身分と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(イ) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(ウ) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
イ 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(ア) 職員の身分と許可に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(イ) 太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(ウ) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
ウ 不動産、駐車場の賃貸又は太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。
(ア) 職員の身分と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(イ) 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
(ウ) 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
(エ) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(1) 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸関係)の場合
ア 不動産登記簿の謄本、不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面
イ 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面
ウ 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
エ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合
オ 職員の人事記録の写し
カ その他参考となる資料
(2) 自営兼業許可申請書(太陽光電気の販売関係)の場合
ア 太陽光発電設備の仕様書の写し等太陽光電気の販売に係る太陽光発電設備の定格出力を明らかにする書面
イ 太陽光電気の販売契約書の写し等太陽光電気販売の内容を明らかにする書面
ウ 事業者に管理業務を委託する契約書の写し等太陽光電気の販売に係る管理業務の方法を明らかにする書面
エ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合
オ 職員の人事記録の写し
カ その他参考となる資料
(3) 自営兼業許可申請書(不動産等賃貸以外の事業関係)の場合
ア 職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面
イ 事業報告書、組織図、事業場の見取図等当該事業の概要を明らかにする書面
ウ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていることなど職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする調書
エ 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合
オ 職員の人事記録の写し
カ その他参考となる資料
2 自営の許可を受けた職員が昇任、転任、配置換、併任等により異動を生じた場合(異動前後の自営の許可権者が同一である場合であって、当該許可権者が異動後の許可に係る自営との間においても特別の利害関係又はその発生のおそれがないと認めるときを除く。)又は許可に係る自営の内容に変更があった場合には、当該職員の異動又は自営の内容の変更の後1月以内に改めて許可を受けなければならない。
(自営以外の許可の申請)
第7条 自営以外の許可を申請する場合には、営利企業等の従事許可申請書(様式第4号)をあらかじめ許可権者に提出するものとする。この場合において、当該申請書には、それぞれ許可権者が必要とする資料を添付するものとする。
2 前項に規定する申請は、所属長を経由し、教育総務課長に提出しなければならない。
3 自営以外の許可を受けた職員が昇任、転任、配置換、併任等により異動を生じた場合は、前条第2項の規定を準用する。
(1) 兼業のために勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障が生ずると認められる場合
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められる場合
(3) 原則として兼業しようとする時間数が週8時間又は1か月30時間を超えるとき、また、勤務時間が割り振られた日において1日3時間を超える場合
(4) 兼業しようとする職員が兼業先との間に、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係がある場合
(5) 兼業する事業の経営上の責任者になる場合
(6) 兼業することが、地方公務員としての信用を傷つけ、又は真庭市全体の不名誉となるおそれがあると認められる場合
(7) 兼業先が次に掲げるいずれかの団体である場合
ア 公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、更生保護法人、医療法人、特定非営利活動法人等の非営利団体であって、その設立目的に沿った活動実績があることを事業報告、活動計算書等により確認することができない場合
イ 一般社団法人、一般財団法人、自治会・町内会、マンション管理組合、同窓会等の非営利団体であって、次のいずれかに該当する場合
(ア) 定款等に記載されている非営利団体の目的が地方公務員としての信用を傷つけ、又は真庭市全体の不名誉となるおそれがあると認められる場合
(イ) 非営利団体がその設立目的に沿った活動実績があることを事業報告、活動計算書等により確認することができない場合
(ウ) 直近3年分の事業報告、活動計算書等の資料がHP等により国民に広く公表されていない場合
ウ 営利企業
(8) 兼業することによって得る報酬は、社会通念上相当と認められる程度を超える額であってはならない。
(1) 許可の基準その他許可権者が指示した事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)4月1日教委要綱第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。