○真庭市立図書館資料複写サービス取扱要綱
令和2年(2020年)6月4日
教育委員会要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、真庭市立図書館条例施行規則(平成22年6月25日教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、真庭市立図書館(以下「図書館」という。)における複写サービスの取扱いについて、必要な事項を定める。
(複写の対象)
第2条 複写サービスの対象は、図書館が所蔵する資料とする。ただし、相互貸借等によって他の図書館から借り受けた図書資料については、図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン(平成18年1月1日社団法人日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会、全国公共図書館協議会)による複写を認める。
(複写の条件)
第3条 前条で規定する複写対象資料の複写条件は、著作権法第31条の規定に従い、次のとおりとする。
(1) 営利を目的としないものであり、個人的な使用目的のために複写する場合
(2) 調査研究の目的で複写する場合
(3) 公表された著作物の一部分を1人につき1部複写する場合とし、複写できる範囲は別表のとおりとする
2 職員は、前項の規定により、図書館資料複写申込書を受理したときは、記入内容が著作権法の定める要件に反しないことを確認し、複写機の利用を許可する。
3 コイン式複写機の操作は申請者が行う。
4 申請者は、拡大又は縮小の選択及び用紙サイズを、自由に選択することができる。
5 コイン式複写機が未設置の図書館については、職員が複写して交付する。
6 複写を行う場合は、原則としてあらかじめ図書館が指定した機器を使用するものとする。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。
7 相互貸借等によって他の図書館から借り受けた図書資料については職員が複写して交付する。
(複写料金)
第5条 規則第12条第2項に規定する実費は、一般の利用については、単色刷り1枚については10円、多色刷り1枚については40円とする。
2 真庭市の公用業務に関するものは、無料とする。
(領収書の発行)
第6条 職員は、利用者の求めに応じ、領収書を発行する。
(複写の留意事項)
第7条 著作物の複写については、著作権法に定めるもののほか、著作権者の見解を確認できた場合は、著作権者の判断を尊重する。
(1) 技術的に複写が困難なもの
(2) 複写によって損傷を生じるおそれのあるもの
(3) 教育委員会が、複写を不適当と認めるもの
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、複写サービスに関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
複写の範囲:著作権法第31条の「著作物の一部分」を次のように定めて運用する
対象 | 範囲 | |
1 | 単行本 | 本文の半分以下 付録は個々の半分以下 |
2 | 短編集・論文集・分担執筆など | それぞれの作品・論文・執筆箇所の半分以下 |
3 | 楽譜・歌詞 | 1曲の半分以下 |
4 | 辞書類 | 1冊の半分以下 なお、各項目で著作者表示のあるものは、その項目の半分以下 |
5 | 絵画・画集 | それぞれの著作物の半分以下 ただし、半分を複写するということは、同一性保持の侵害に当たるため事実上不可 |
6 | カット集 | 1冊の半分以下 |
7 | 写真・写真集 | それぞれの著作物の半分以下 ただし、半分を複写するということは同一性保持の侵害に当たるため事実上不可 |
8 | 1枚ものの地図 | 1枚の半分以下 なお、国土地理院が作成した地図は、研究目的であれば全部複写が可能 |
9 | 地図集 | 1冊に掲載されている個々の図の半分以下 |
10 | 住宅地図 | 見開きの半分以下 |
11 | 新聞朝刊・夕刊 | 当日は複写不可。それ以後は本紙全体の半分以下 |
12 | 新聞(日刊) | 当日は複写不可。それ以後は本紙全体の半分以下 |
13 | 新聞(週刊) | 当日は複写不可。それ以後は本紙全体の半分以下 |
14 | 雑誌 | 最新号は複写不可。それ以後は本紙全体の半分以下の複写が可能 |
15 | 法律、条例等 | 全部複写が可能 |
16 | 官報 | 全部複写が可能 |
17 | 公共機関が無料で配布している行政資料 | 全部複写が可能 |
18 | 個人の持込み資料 | 複写不可 |