○真庭市学校給食用物資納入業者登録規程
令和2年(2020年)3月5日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食(真庭市学校給食費の管理に関する条例(令和元年真庭市条例第1号)第2条第2号に規定する学校給食をいう。以下同じ。)に係る給食物資を納入する資格を有するための業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名簿への登録)
第2条 給食物資を納入しようとする者は、真庭市学校給食物資納入資格登録業者名簿(様式第1号。以下「登録業者名簿」という。)に登録されていなければならない。ただし、緊急その他教育委員会がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。
(登録の資格)
第3条 登録業者名簿に登録を受けようとする者(以下「登録希望者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 真庭市物品購入及び役務の提供等に係る入札参加資格審査規程第6条に規定される入札参加資格者名簿(食品類 食料品)に登録されていること。
(2) 製造業者、卸売業者又は小売業者であること。
(3) 納入した給食物資への異物混入等の緊急時に直ちに対応できる体制が整っていること。
(4) 引き続き1年以上事業を営んでいること。なお、新たに組合等を組織して登録しようとする場合は、当該組織を構成する各者が引き続き1年以上事業を営んでいること。
(5) 営業施設及び納入しようとする給食物資の衛生管理並びに従業員に対する健康管理が十分行われていること。
(6) 仕入れ及び製造加工並びに搬送の能力が十分にあり、指示した期日、時刻及び場所に指示した量の給食物資を納入できること。物資の納入について、衛生的で温度管理等の適正な輸送並びに調理場が指定する日時、場所及び必要量の確実な納入ができる体制が整備されていること。
(7) 営業に関し、法令上資格を必要とする業種にあっては、当該資格を有していること。
2 前項1号、2号及び4号の規定にかかわらず、教育委員会は、市内の青果物類の生産者及び事業者で地産地消の推進の観点から必要と認めるものを登録することができる。
(登録の申請)
第5条 登録希望者は、真庭市学校等給食用物資納入業者登録申請書(様式第2号)により教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) その他委員会が必要と認める書類
3 前項の申請の期間は、真庭市物品購入及び役務の提供等に係る入札参加資格審査規程第5条第2項第1号及び第2号に規定する期間とする。
4 教育委員会は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、追加受付をすることができる。
(資格審査)
第6条 教育委員会は、申請書を提出した登録希望者の資格について、2年ごとに必要な事項に関して審査を行うものとする。ただし、前条第3項により申請を受け付けたときは、随時資格審査を実施することができる。
(登録の適否)
第7条 教育委員会は、提出された申請書及び添付書類を審査し、登録の適否を決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、営業施設の調査をし、又は必要書類を提出させることができる。
(登録)
第8条 教育委員会は、第5条の申請があった場合において、審査の上適当と認めたときは、当該申請に係る者を納入業者として登録をし、登録業者名簿に記載するものとする。
(登録の有効期間)
第9条 登録業者名簿の有効期間は、真庭市物品購入及び役務の提供等に係る入札参加資格審査規程第7条第1項各号に規定する期間とする。
(報告及び届出)
第11条 納入業者は、次の各号に該当する場合は、教育長に速やかに報告し、届け出なければならない。
(1) 営業内容に著しい変更が生じた場合
(2) 従業員等の中に病気(法定届出伝染病)が発生した場合(医師の診断書写しを添付)
(登録の取消し)
第12条 教育委員会は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 第3条第1項に規定する審査基準に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
3 前項の取消しの通知を受けた者は、取消しの日の翌日から起算して1年を経過した後でなければ、再び登録の申請をすることができない。
4 教育委員会は、前項の規定による処分を行う場合には、あらかじめ、期日、場所及び事実の内容を示して、当該処分に係る者又はその代理人の出席を求め、聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで処分することができる。
(納入業者の義務)
第13条 納入業者は、学校給食用物資納入に当たって、常に学校給食の重要性を認識し、登録の条項を遵守するとともに、教育委員会の指示に従い誠意を持って業務を遂行しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、学校給食物資納入資格業者登録に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)2月15日教委告示第3号)
この告示は、令和4年2月15日から施行する。
別表第1(第4条関係) 学校給食用物資品目
番号 | 物資品目 | 物資詳細(主なもの) |
1 | 穀類 | はと麦・精白米・もち米・古代米 等 |
粉類 | 小麦粉・でん粉・パン粉・米粉 等 | |
製品 | 麩・春雨・ビーフン・スパゲティ・マカロニ・うどん・中華麺・おこめん、白玉団子・白飯・米粉パン 等 | |
2 | 砂糖類 | 三温糖・白砂糖・黒砂糖・はちみつ 等 |
調味料 | 塩・酒・酢・みりん・ワイン・トマトピューレ・味噌・醤油・ケチャップ、豆板醤・コチュジャン 等 | |
香辛料 | コショウ・唐辛子・カレー粉 等 | |
3 | 豆類 | 小豆・手亡豆・金時豆・大豆 等 |
大豆製品 | 木綿豆腐・冷凍豆腐・焼き豆腐・油揚げ・厚揚げ・納豆 等 | |
種実類 | 胡麻・アーモンド・ピーナッツ 等 | |
4 | 野菜類 | 下処理済野菜・冷凍野菜・加工品・千切り大根・かぼちゃ・にんじん、たけのこ 等 |
芋類 | こんにゃく・里芋・さつま芋・ジャガイモ 等 | |
5 | 果実類 | 冷凍果物・ドライフルーツ・加工品 等 |
6 | きのこ | 下処理済きのこ・干し椎茸・マッシュルーム 等 |
藻類 | 青海苔・昆布・乾燥わかめ 等 | |
7 | 魚介類 | 魚類・貝類・甲殻類 等 |
魚介加工品 | ツナ・煮干・かつお節・竹輪 等 | |
8 | 肉類 | 生肉・バラ凍結肉・冷凍肉 等 |
肉加工品 | ベーコン・ハム・フランクフルト 等 | |
9 | 卵 | 冷凍液卵・うずら卵・ダイス卵・鶏卵 等 |
乳製品 | 牛乳・生クリーム・ヨーグルト・チーズ 等 | |
10 | 油脂類 | 油・バター 等 |
11 | その他 | 既製品(ハンバーグ等)・デザート類(個別ヨーグルト、プリン、各種ゼリー等)・ジャム類 等 |
備考 具体的な給食物資の品名は一例を示すものである。
別表第2(第4条関係) 学校給食用物資納入場所
番号 | 納入場所(調理場名) | 所在地 |
1 | 北房学校給食センター | 真庭市上水田3131番地 |
2 | 真庭中央食育センター | 真庭市下市瀬616番地7 |
3 | 久世学校給食共同調理場 | 真庭市台金屋202番地 |
4 | 遷喬学校給食共同調理場 | 真庭市久世100番地 |
5 | 勝山学校給食共同調理場 | 真庭市三田190番地 |
6 | 蒜山学校給食共同調理場 | 真庭市蒜山下福田468番地 |
7 | 真庭市立八束小学校 | 真庭市蒜山下見1527番地 |