○真庭市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年(2020年)3月19日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年真庭市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の等級及び号給の基準)
第2条 条例第5条に規定するフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の等級及び号給の基準は、真庭市会計年度任用職員の例による。
(給与及び費用弁償)
第4条 号給の決定基準、給与及び費用弁償に関することは、別に定める場合を除き、真庭市会計年度任用職員の例による。
職種 | 給与 |
非常勤講師 | 時間額2,660円 |
教師業務アシスタント | 時間額1,000円 |
小1グッドスタート支援員 | 時間額1,110円 |
登校支援員 | 時間額1,110円 |
部活動指導員 | 時間額1,600円 |
マイスター・ハイスクールCEO | 月額315,100円 |
集落支援員(郷育魅力化コーディネーター) | 月額238,000円 |
集落支援員(地域学校協働活動統括推進員) | 月額145,500円 |
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(真庭市社会教育指導員設置規則の廃止)
2 真庭市社会教育指導員設置規則(平成24年真庭市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(令和2年(2020年)10月22日教委規則第9号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月9日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)2月15日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中真庭市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則別表の改正規定は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年(2022年)9月30日教委規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)1月26日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種 | 給与 | |||
職務の等級及び号給の基準 | 職務の等級 | 初任給の号給 | 上限の号給 | |
一般事務員 支援員 公民館図書館事務員 文化財整理員 | 行政事務職 | 1 | 1 | 4 |
学校事務職 学校図書司書 図書館図書司書 | 行政事務職 | 1 | 13 | 14 |
教育相談員 生涯学習指導員 | 行政事務職 | 1 | 13 | 16 |
社会教育指導員 | 行政事務職 | 1 | 17 | 18 |
文化財施設長 | 行政事務職 | 1 | 21 | 25 |
施設等管理作業員 | 行政業務職 | 1 | 10 | 13 |
調理員 | 行政業務職 | 1 | 15 | 19 |
複合施設管理員 校務員 | 行政業務職 | 1 | 15 | 18 |
発掘調査作業員 | 行政業務職 | 1 | 37 | 40 |