○真庭市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年(2020年)3月19日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年真庭市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の等級及び号給の基準)

第2条 条例第5条に規定するフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の等級及び号給の基準は、真庭市会計年度任用職員の例による。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表の左欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、新たに1週間の勤務時間が20時間未満のパートタイム会計年度任用職員となった者の号給については、同表左欄に掲げる職種の区分に応じ、同表の右欄の初任給の号給から上限の号給までの間の号給で任命権者が別に定める。

(給与及び費用弁償)

第4条 号給の決定基準、給与及び費用弁償に関することは、別に定める場合を除き、真庭市会計年度任用職員の例による。

(教育委員会が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第5条 条例第33条第5号に規定するパートタイム会計年度任用職員の職種及び報酬は、次の表の左欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる報酬の額とする。

職種

報酬

非常勤講師

時間額2,830円

教師業務アシスタント

時間額1,055円

小1グッドスタート支援員

時間額1,370円

登校支援員

時間額1,370円

部活動指導員

時間額1,630円

集落支援員(高校生生活支援員シフトA)

時間額807円

集落支援員(高校生生活支援員シフトB)

時間額825円

集落支援員(郷育魅力化コーディネーターA)

時間額1,975円

集落支援員(郷育魅力化コーディネーターB)

月額238,000円

集落支援員(地域学校協働活動統括推進員)

月額145,500円

2 前項の表の左欄に掲げる集落支援員(高校生生活支援員シフトA)、集落支援員(高校生生活支援員シフトB)、集落支援員(郷育魅力化コーディネーターA)、集落支援員(郷育魅力化コーディネーターB)及び集落支援員(地域学校協働活動統括推進員)の職種については、条例第22条の規定は適用しない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(真庭市社会教育指導員設置規則の廃止)

2 真庭市社会教育指導員設置規則(平成24年真庭市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(令和2年(2020年)10月22日教委規則第9号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月9日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)2月15日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中真庭市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則別表の改正規定は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年(2022年)9月30日教委規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年(2023年)1月26日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の真庭市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年(2024年)2月19日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)1月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の真庭市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年(2025年)3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)10月27日教委規則第7号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

(令和8年(2026年)1月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の真庭市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年(2026年)3月10日教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年(2026年)3月10日教委規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

給与

職務の等級及び号給の基準

職務の等級

初任給の号給

上限の号給

一般事務員

支援員

公民館図書館事務員

文化財整理員

給食受配管理員

行政事務職

1

1

4

学校事務職

学校図書司書

図書館図書司書

行政事務職

1

13

14

教育相談員

生涯学習指導員

行政事務職

1

13

16

社会教育指導員

行政事務職

1

17

18

文化財施設長

行政事務職

1

21

25

施設等管理作業員

行政業務職

1

1

1

調理員

行政業務職

1

1

3

複合施設管理員

校務員

行政業務職

1

1

2

発掘調査作業員

行政業務職

1

21

24

真庭市教育委員会会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年10月22日 教育委員会規則第9号
令和3年3月9日 教育委員会規則第4号
令和4年2月15日 教育委員会規則第2号
令和4年9月30日 教育委員会規則第9号
令和5年1月26日 教育委員会規則第4号
令和6年1月26日 教育委員会規則第1号
令和6年2月19日 教育委員会規則第2号
令和7年1月28日 教育委員会規則第1号
令和7年3月25日 教育委員会規則第5号
令和7年10月27日 教育委員会規則第7号
令和8年1月23日 教育委員会規則第1号
令和8年3月10日 教育委員会規則第3号
令和8年3月10日 教育委員会規則第4号