○真庭市木材活用リノベーション等事業実施規程

令和2年(2020年)9月30日

告示第416号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭産材等の積極的な使用を推進することにより、木材関連産業の活性化を図り、もって持続可能な社会の実現に寄与し、真庭産材等を使用した建築物のリノベーション等に係る工事を行う者を支援するため、真庭市木材活用リノベーション等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 本事業は、真庭市と真庭地区木材組合(以下「地区木」という。)が共同実施するものとし、地区木が第3条に規定する事業者に対し真庭市木材活用リノベーション等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) リノベーション工事 既存の建築物に改修工事(増築工事、減築工事、改築工事、改装工事及び修繕工事)を施すことにより、当該建築物の再生に加え機能及び価値の向上を行うものをいう。

(2) 増築工事 床面積を増加させる建築工事をいう。

(3) 減築工事 床面積を減少させる建築工事をいう。

(4) 改築工事 間取りを変更する建築工事をいう。

(5) 改装工事 外装又は内装を模様替えする建築工事をいう。

(6) 修繕工事 故障し、又は不具合が生じた箇所を修理し、元通り使用できるようにする建築工事をいう。

(7) 真庭産材等 真庭産材(法人又は個人事業主が、真庭市内において経営する製材所において、国産材を製材し、含水率25%以下に乾燥させた製材品)及び真庭産集成材・CLT(法人又は個人事業主が真庭市内において経営する製材所で製材したラミナを用いて、真庭市内で製造した集成材及びCLT又はそのいずれか)又はそのいずれかをいう。

(8) 所有者 土地及び建物の登記簿に所有者として登記されている者又は固定資産税課税台帳に登録されている者をいう。

(9) 県産材サポーター 岡山県が制定する「県産材サポーター養成実施要領」(令和3年3月23日林第809号)に基づき、県産材サポーター認定者名簿に登録されている者をいう。

(10) 協定 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第15条に規定する建築物木材利用促進協定をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、補助金の交付申請の時点において市と協定を締結している者(協定締結者が団体の場合、その構成員を含む。以下「協定締結者」という。)にあっては、市外に建築事業所等を有する個人事業主又は法人も対象とする。

(1) 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店、支店又は営業所その他これに類するものを有し、かつ、現に補助事業に係る建築業等を営んでいる法人

(2) 市税を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に規定する区分に応じた市内に立地する建築物(以下「補助対象建築物」という。)のリノベーション工事(別荘の新築及び外構部の新設に係るものを含む。以下同じ。)とし、次の各号のいずれにも該当するリノベーション工事とする。

(1) リノベーション工事をしようとする土地及び建築物の所有者がリノベーション工事を実施することに承諾していること。

(2) 真庭産材等を使用した箇所のリノベーション工事が補助金の交付申請を行った年度内に完了できること。

(3) 補助対象事業の実施年度に、市の他の制度による補助又は国、県その他の補助金の交付決定を受けていないこと。

(4) リノベーション工事をしようとする建築物が真庭市空き家活用定住促進補助金交付規程(平成26年真庭市告示第158号)第2条第2号に規定する空き家(真庭市空き家活用定住促進補助金交付規程第3条第2項第1号に規定する空き家を除く。)でないこと。

(5) マンションその他の集合住宅にあっては、所有者及び入居者がリノベーション工事を実施することを承諾していること。

(6) 真庭産材等の購入費用が10万円以上であること。

(7) リノベーション工事をしようとする補助対象建築物が、補助対象者の所有又は管理するものでないこと。

2 前項の規定に関わらず、の交付は、同一箇所のリノベーション工事につき、1回までを限度とする。

3 第1項の規定に関わらず、協定締結者が施主の場合、第1項の各号のいずれにも該当する場合に限り、市外の建築物を対象とすることができる。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象建築物のリノベーション工事に係る真庭産材等の購入費用、加工費及び運搬費とする。

2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1件当たり30万円を上限とする。ただし、市内の協定締結者が市内の建築物に対してリノベーション工事を施工する場合に限り、50万円を上限とする。

3 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市木材活用リノベーション等事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、地区木に提出しなければならない。

(1) 真庭市木材活用リノベーション等事業補助金確約書(様式第2号)

(2) 対象者が市税を滞納していないことを証明する書類

(3) 対象者が法人にあっては履歴事項全部証明書、個人事業主にあっては確定申告書の写し又は住民税申告書の写し

(4) 契約書の写し

(5) 確認済証又は建築工事届の写し

(6) 真庭産材等納材内訳書(別紙1)

(7) リノベーション工事箇所の図面及び工事施工前の写真

(8) 登記事項証明書(建物及び土地)の写し又は課税資産(土地・家屋)明細書の写し若しくは所有者が分かる書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 地区木は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市木材活用リノベーション等事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、真庭市木材活用リノベーション等事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、地区木に提出しなければならない。ただし、地区木が認める軽微な変更については、この限りでない。

2 地区木は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市木材活用リノベーション等事業補助金変更・中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに真庭市木材活用リノベーション等事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、地区木に提出しなければならない。

(1) 真庭市木材活用リノベーション等事業真庭産材等使用・納材証明書(様式第7号)

(2) 真庭産材等の購入費用、加工費及び運搬費に係る領収書又は支払を証する書類の写し

(3) リノベーション工事施工中及び施工後の写真

(4) 県産材サポーターが納材状況を確認している場合、それを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(現地確認)

第10条 地区木は、前条の規定による報告があったときは、速やかに現地確認を行う。ただし、同条第4号の書類を提出している場合は、現地確認を省略することができる。

2 前項の現地確認を行う場合において、地区木は、補助事業者に立会いを要請することができる。

(補助金の額の確定)

第11条 地区木は、第9条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、真庭市木材活用リノベーション等事業補助金の額の確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第12条 補助対象者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、速やかに真庭市木材活用リノベーション等事業補助金請求書(様式第9号)を地区木に提出しなければならない。

2 真庭地区木材組合は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第13条 地区木は、補助事業者が補助金の決定及び額の確定通知の内容又は規則若しくはこの告示に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させることができる。この場合において、地区木は、真庭市木材活用リノベーション等事業補助金返還命令書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の経理)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第7条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月30日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第102号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第90号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日告示第73号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

種類

家屋

住宅、集合住宅、別荘

非住宅

事務所、病院、診療所、集会所、公会堂、展示場、卸売市場、マーケット(物品販売業を営む店舗をいう。)、ホテル、旅館、老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホーム、飲食店、料理店、理髪店、銀行、工場、その他市長が必要と認める建築物

外構部

塀、門、車庫、アプローチ、柵、垣根、小屋、物置、ウッドデッキ、その他市長が必要と認める外構部に係る建築物

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真庭市木材活用リノベーション等事業実施規程

令和2年9月30日 告示第416号

(令和5年4月1日施行)