○真庭市職員の資格取得等に係る助成金交付規程

令和2年(2020年)7月9日

訓令第23号

真庭市職員の資格取得助成に関する規程(平成20年真庭市訓令第33号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、職員が資格等を取得するために要した経費の一部又は自主研究グループが自己啓発研修のために要した経費の一部を予算の範囲内で助成し、その取組を支援することにより、職員の資質向上を図り、もって職務の遂行に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員であって、臨時的任用職員、会計年度任用職員、任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く職員をいう。

(2) 資格等 次条に規定する公務遂行上有用と認められる資格及び免許をいう。

(3) 自主研究グループ 構成員が3人以上の職員であって、市政に関する専門的知識、職務の遂行に必要な知識・技能等を自主的に修得しようとする研究活動を自主的に行っているグループをいう。

(4) 自己啓発研修 自主研究グループが市政に対する研究活動や職員の自己啓発意欲を高めることにより、職員の資質の向上を図ることを目的に実施する研修をいう。

(資格等の取得の対象)

第3条 資格等の取得に対し助成の対象となるものは、法令に基づく国家資格、省庁等が認定する公的資格等で公務遂行上有用と認められるものに限る。ただし、次に掲げるものは助成の対象としないものとする。

(1) 所属課で現に必要とされる資格であって、単に予算不足で公費負担により資格等を取得できなかったもの

(2) 自動車免許等私的活用の度合いの大きいもの

(3) 既に取得している資格等の更新であるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が助成の対象として適当でないと認めるもの

(助成対象経費等)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、当該経費から他の補助制度(本制度と趣旨を同じくする補助制度に限る。)による補助金を除いた額(以下「助成対象経費」という。)であって、次の各号に掲げる助成の対象の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 資格等の取得 試験及び検定の受験料及び登録料、講座の受講料、実習等に伴う経費(実習等に必要不可欠な教材、旅費等をいう。ただし、郵送料、通信教育に係る通信費、光熱費、学習用テキスト購入代等の間接的な経費を除く。)

(2) 自己啓発研修 講師謝金、研修会場借上料、研修資料代その他必要と認める経費(食料費を除く。)

2 助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象経費の合計額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 30,000円以内の額 全額

(2) 30,000円を超える額(上限50,000円) 助成する基本額を30,000円とし、基本額に、助成対象経費の合計額のうち基本額を超えた部分に100分の50を乗じて得た額を加算して得た額

3 前項の規定にかかわらず、市の重要な施策等のため、特定の職員が資格等を取得することが特に有益であると市長が認める場合は、市長が別に定める額を助成することができる。

4 自主研究グループが実施する自己啓発研修については、第2項第2号に規定する上限額を100,000円とする。

5 第2項の規定にかかわらず、申請時点において申請額が予算の範囲を超えるときは、予算の範囲内で助成金の額を決定することができる。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、資格等の取得の結果を知った日の属する年度の3月31日までに、所属長の承認を受け、真庭市資格取得等助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、資格等の取得に要する期間が複数年に及ぶ場合は、資格等を取得した年度に当該複数年分の助成対象経費をまとめて申請することができる。

2 前項に規定する申請は、同一年度内において1人につき1回に限り行うことができる。

3 申請者は、第1項に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 合格証又は認定証等の資格取得が確認できる書類の写し

(2) 資格取得のための受験料、受講料、登録料等の領収書の写し

(3) その他市長が必要と認めて指示する書類

4 次条第2項の規定により助成の決定を受けることができなかった者は、第1項の規定にかかわらず、翌年度に限り申請することができる。この場合の申請は、遅滞なく行わなければならない。

5 自主研究グループが助成金の申請をする場合における第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「職員」とあるのは「自主研究グループの代表者」と、「資格等の取得の結果を知った日の属する年度の3月31日までに、所属長の承認を受け、」とあるのは「研修を実施する2週間前までに」と、第2項中「1人につき1回」とあるのは「2回」と、第3項第1号中「合格証又は認定証等の資格取得」とあるのは「研修の内容」と、第3項第2号中「資格取得のための受験料、受講料、登録料等の領収書」とあるのは「研修のための講師謝礼、会場使用料、研修に必要な資材費等の金額が分かる書類」とする。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、真庭市資格取得等助成決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に可否を通知するものとする。

2 前項の場合において、申請時点で2名以上の申請者がおり、その総額が予算の範囲を超え、助成金の額が本来支給すべきであった助成金の額の8割に満たないときは、抽選により助成の対象者を決定することができる。

(助成金の請求及び支払)

第7条 前条の規定による助成金の額の決定通知を受けた職員は、速やかに真庭市資格取得等助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し等)

第8条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(職員の責務)

第9条 職員は、この訓令による助成金の交付を受けた場合は、取得した資格等を積極的に活用し、職務を遂行しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、令和2年7月9日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の資格等の取得に係る助成金の申請であってこの訓令の施行の日前に、された助成金の申請については、なお従前の例による。

(令和3年(2021年)3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(真庭市職員の資格取得等に係る助成金交付規程の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の真庭市職員の資格取得等に係る助成金交付規程の規定を適用する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市職員の資格取得等に係る助成金交付規程

令和2年7月9日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)