○真庭市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
令和2年(2020年)5月22日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(令和2年真庭市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項に規定する縦覧の期間のうち、真庭市の休日を定める条例(平成17年真庭市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日は、縦覧を行わないものとする。
2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。
(縦覧の手続)
第4条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市職員の指示に従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した縦覧者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)及び連絡先
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。