○真庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年(2020年)3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年真庭市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の等級及び号給の基準)

第2条 条例第5条に規定するフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の等級及び号給の基準は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める別表によるものとする。

(1) 行政事務職 別表第1

(2) 行政業務職 別表第2

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3の左欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員のうち、1週間の勤務時間が20時間未満の者の号給については、同表の左欄に掲げる職種の区分に応じ、同表の右欄の初任給の号給から上限の号給までの間の号給で、その者の担当する業務、業務に生かせる経験等を考慮し、任命権者が定めるものとする。

(再任の場合の号給の決定基準)

第4条 前条に規定する会計年度任用職員のうち、前年度から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号級の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一の号給とする。

2 前項の規定による勤務成績の判定の方法については、任命権者が別に定める。

3 前年の4月2日以後に新たに会計年度任用職員となった者の号給の決定については、前項の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(休職又は育児休業をしている会計年度任用職員の号給の決定基準等)

第5条 4月1日に採用する会計年度任用職員で、同日において休職し、又は育児休業をしている者のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者の号給の決定については、前条の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定により号給を決定された会計年度任用職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、他の会計年度任用職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間については別に定める換算率により、育児休業の期間については100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定める日に、前条の場合に準じてその者の号給を決定するものとする。

(時間外勤務に係る報酬の割合)

第6条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬の割合)

第7条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当及び勤勉手当に係る勤務時間)

第8条 条例第25条第1項及び第25条の2第1項に規定する規則で定める者は、1週間の勤務時間が20時間未満のものとする。

(報酬の支給期日)

第9条 条例第26条第1項に規定する規則で定める期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額による報酬 当月20日

(2) 日額又は時間額による報酬 翌月20日

(3) 前2号に定める日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときの報酬 その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日

2 前項の場合において、支給日が17日となるときは、同項の規定にかかわらず支給日を21日とする。

(給与の減額の方法)

第10条 給与を減額すべき事由が生じた場合において、その月分の給与から減額することができないときは、翌月分以降の給与から差し引くことができる。

(通勤に係る費用弁償)

第11条 条例第29条第2項に規定する減額の措置については、月途中の採用、退職等で勤務期間が1月に満たないパートタイム会計年度任用職員に対し措置するものとする。この場合において、通勤に係る費用弁償の額は、次の表に定める日額の通勤手当額に、実勤務日数を乗じて得た額(一般職の職員の例による月額通勤手当を上回る場合は、一般職の職員の例による月額通勤手当額)とする。

2 前項に定めるもののほか、1週間の勤務時間が30時間未満のパートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償の額は、通勤距離に応じて、次の表に定める日額の通勤手当額に実勤務日数を乗じて得た額とする。

区分

日額の通勤手当額

自動車、自転車等で通勤する者

片道2km以上3.5km未満

100円

片道3.5km以上5km未満

150円

片道5km以上7.5km未満

200円

片道7.5km以上10km未満

270円

片道10km以上12.5km未満

340円

片道12.5km以上15km未満

410円

片道15km以上17.5km未満

480円

片道17.5km以上20km未満

550円

片道20km以上22.5km未満

610円

片道22.5km以上25km未満

680円

片道25km以上27.5km未満

750円

片道27.5km以上30km未満

820円

片道30km以上32.5km未満

890円

片道32.5km以上35km未満

950円

片道35km以上

1,000円

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第12条 条例第33条第2号に規定する会計年度任用職員の職種及び給与は、次の表の左欄に掲げる職種の区分に応じ、同表の右欄に掲げる給与の額とする。

職種

給与

行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審理員

日額3万円

2 条例第33条第4号に規定する会計年度任用職員の職種及び給与は、次の表の左欄に掲げる職種の区分に応じ、同表の右欄に掲げる給与の額とする。

職種

給与

企業版ふるさと納税による派遣職員

寄附額のうち人件費に充てる額を12で除して得た額を月額の上限とし、派遣前の当該職員の報酬月額その他の手当等を考慮して定める額

3 条例第33条第5号に規定する会計年度任用職員の職種及び給与は、次の表の左欄に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる給与の額とする。

職種

給与

国際交流員(1年目)

月額28万円

国際交流員(2年目)

月額30万円

国際交流員(3年目)

月額32万5,000円

国際交流員(4・5年目)

月額33万円

地域おこし協力隊隊員

月額19万3,000円

集落支援員(一般)

月額15万5,000円

集落支援員(郷育魅力化コーディネーター)

月額18万5,000円

地域安心対策監

日額2万1,000円

組織内弁護士

日額5万円

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)9月30日規則第68号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年(2022年)1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)3月10日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年(2022年)9月16日規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)12月22日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年(2023年)12月22日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の第8条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

行政事務職

職務の等級

号給

給料月額

1

1

162,100

1

2

163,200

1

3

164,400

1

4

165,500

1

5

166,600

1

6

167,700

1

7

168,800

1

8

169,900

1

9

170,900

1

10

172,300

1

11

173,600

1

12

174,900

1

13

176,100

1

14

177,600

1

15

179,100

1

16

180,700

1

17

181,800

1

18

183,200

1

19

184,600

1

20

186,000

1

21

187,300

1

22

189,600

1

23

191,800

1

24

194,000

1

25

196,200

1

26

197,900

1

27

199,400

1

28

200,900

1

29

202,400

1

30

203,800

1

31

205,200

1

32

206,600

別表第2(第2条関係)

行政業務職

職務の等級

号給

給料月額

1

1

147,100

1

2

148,100

1

3

149,100

1

4

150,100

1

5

151,200

1

6

152,300

1

7

153,400

1

8

154,400

1

9

155,300

1

10

156,400

1

11

157,500

1

12

158,600

1

13

159,500

1

14

160,600

1

15

161,800

1

16

162,900

1

17

164,000

1

18

165,400

1

19

166,700

1

20

167,900

1

21

169,000

1

22

170,200

1

23

171,400

1

24

172,600

1

25

173,700

1

26

175,200

1

27

176,700

1

28

178,200

1

29

179,600

1

30

181,000

1

31

182,500

1

32

184,000

1

33

185,400

1

34

187,100

1

35

188,800

1

36

190,500

1

37

192,200

1

38

193,300

1

39

194,700

1

40

195,800

1

41

196,800

1

42

198,200

1

43

199,400

1

44

200,600

1

45

202,100

1

46

203,100

1

47

204,000

1

48

205,100

1

49

206,200

別表第3(第3条関係)

職種

給与

職務の等級及び号給の基準

職務の等級

初任給の号給

上限の号給

一般事務員

隣保館専門員

し尿処理場事務員

高齢者支援員

行政事務職

1

1

4

保育補助員

行政事務職

1

1

5

くせ活き生きサロン指導員

行政事務職

1

13

16

保育士

幼稚園教諭

栄養士

看護師

行政事務職

1

13

17

青少年専任相談員

女性相談員

家庭相談員

集落支援員(日雇)

農業支援員

行政事務職

1

17

18

保健師

助産師

管理栄養士

介護認定調査員

社会福祉士

生活困窮者就労支援員

生活保護専任相談員

理学療法士

作業療法士

行政事務職

1

21

25

ケアマネジャー

隣保館館長

発達障がい支援コーディネーター

臨床心理士

公認心理師

行政事務職

1

31

32

施設等管理作業員

プール監視員及び管理人

補助事務員、作業員(障がい者雇用)

行政業務職

1

10

13

複合施設管理員

勝山神庭の滝管理員1

行政業務職

1

15

18

調理員

行政業務職

1

15

19

勝山神庭の滝管理員2

湯原ふれあい交流センター管理人

行政業務職

1

27

30

クリーンセンター作業補助員

勝山神庭の滝管理員3

行政業務職

1

31

34

国土調査現地調査員

一般作業員

行政業務職

1

37

40

クリーンセンター作業員

行政業務職

1

41

44

施設管理者(運動公園管理者)

配湯施設作業員

道路作業員

蒜山タンチョウの里作業員

行政業務職

1

46

49

真庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第45号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・旅費
沿革情報
令和2年3月31日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第28号
令和3年9月30日 規則第68号
令和4年1月25日 規則第3号
令和4年3月10日 規則第8号
令和4年3月25日 規則第10号
令和4年9月16日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年12月22日 規則第67号
令和5年12月22日 規則第68号