○真庭市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年(2020年)3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達する日までその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長するものとする。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)10月30日規則第104号)

この規則は、令和2年10月30日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月31日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月31日 規則第41号
令和2年10月30日 規則第104号
令和4年12月22日 規則第73号