○真庭市ひとり親家庭等特別給付金支給事業実施規程
令和2年(2020年)6月12日
告示第280号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、ひとり親家庭等に対する支援を行うため、臨時特別的な措置として実施する児童扶養手当の受給者に対する特別給付金(以下「特別給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 特別給付金の支給の対象となる者は、令和2年4月分、5月分又は6月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による真庭市の児童扶養手当の支給を受けている者(以下「支給対象者」という。)とする。
2 前項に規定する支給対象者のうち、令和2年4月分のみの支給対象者であって、令和2年4月中に転出した場合は、支給の対象にならない。
(特別給付金の額)
第3条 支給対象者に対して支給する特別給付金の金額は、児童扶養手当の支給の対象となる児童1人につき20,000円とする。
(支給の手続き)
第4条 市長は、支給対象者に対し、特別給付金の支給の申込みを行うものとする。
(支給方法)
第5条 特別給付金は、特別給付金の給付時点において、真庭市が把握する児童扶養手当の指定口座に支給する。ただし、特別給付金の給付時点で児童扶養手当の指定口座の解約又は指定口座の届出がなされていない場合は、真庭市窓口で現金を交付することにより支給することができる。
(特別給付金に関する周知)
第6条 市長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者、申請の方法及び申請受付開始日等の事業の概要について、住民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者に対し、支給した特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月12日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。