○真庭市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施規程
令和2年(2020年)5月8日
告示第243号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対する支援を行う臨時特別的な措置として実施する真庭市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て特別給付金 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)において示された生活に困っている人々への支援策の一環として子育て世帯に対して支給する臨時特別の給付金をいい、真庭市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者をいう。ただし、法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員を除いた者をいう。
(4) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。
(5) 支給要件児童 法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。
(6) 中学校修了前の施設入所等児童 法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。
(支給の対象となる児童等)
第3条 支給の対象となる児童は、児童手当の支給の対象となる児童のうち、令和2年4月分の児童手当の支給を受ける支給対象者に係る支給要件児童とする。
2 前項に規定する支給要件児童のほか、令和2年3月分の児童手当の支給を受ける支給対象者であって、当該者に係る支給要件児童若しくは中学校終了前の施設入所等児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、児童手当を支給すべき事由が消滅した者に係る支給要件児童を支給の対象となる児童とする。
(1) 令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童については、令和2年2月29日。以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(第3項の規定により子育て特別給付金を支給される者が当該者に対して子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
(2) 基準日後から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校終了前の施設入所等児童であることを受給者等に子育て特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者 |
(3) 基準日後から子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に支給要件児童又は中学校修了前の施設入所等児童(以下「支給要件児童等」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該支給要件児童等に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て特別給付金を支給する市町村に到達した場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
(子育て特別給付金の支給等)
第4条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て特別給付金を支給する。
2 前項の規定により、支給対象者に対して支給する支給対象者への子育て特別給付金の金額は、支給の対象となる児童1人につき10,000円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第5条 市は、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金の支給の申込みを行うものとする。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた場合において、子育て特別給付金の受給の拒否を市長が別に定める拒否の届出書により届け出ることができる。
3 市長は、令和2年5月22日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 令和2年3月31日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第7条 公務員支給対象者に対して支給する子育て特別給付金に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から4か月以上6か月以内の市長が別に定める日とする。
(公務員支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第8条 公務員支給対象者は、市長が別に定める申請書により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者に対する支給の決定)
第10条 市長は、第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該公務員支給対象者に対し、子育て特別給付金を支給するものとする。
(子育て特別給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、子育て特別給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給の対象となる児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、令和2年3月31日時点において市長が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和2年12月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に勤めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、子育て特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 子育て特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月8日から施行する。