○真庭市特別定額給付金支給事業実施規程

令和2年(2020年)5月8日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の緊急事態宣言の下、迅速かつ的確に家計への支援を行う措置として実施する特別定額給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別定額給付金 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)において示された施策の目的を達するために、贈与される給付金をいう。

(2) 基準日 令和2年4月27日をいう。

(3) 給付対象者 別表の給付対象者の表に掲げる特別定額給付金が支給される者をいう。ただし、外国人のうち住民基本台帳に記録されていない短期滞在者及び不法滞在者を除く。

(4) 受給権者 給付対象者の属する世帯の世帯主をいう。

(特別定額給付金の支給)

第3条 真庭市は、給付対象者に対し、この告示に定めるところにより、特別定額給付金を支給する。

(支給額)

第4条 前条の規定により給付対象者に対して支給する特別定額給付金の金額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 特別定額給付金に係る真庭市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた郵送申請方式の給付申請受付開始日から3か月とする。

(申請及び支給の方式)

第6条 特別定額給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)により申請を行わなければならない。

2 申請者による申請及び真庭市による支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うことができる。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により真庭市に提出し、真庭市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式 申請者(マイナンバーカードを持っている人に限る。)がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行う方式

(3) 窓口申請現金受領方式 申請者が申請書を郵送又は持参により真庭市に提出し、真庭市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式。ただし、金融機関の口座を開設していない申請者に対しては窓口で現金を交付することにより支給することができる。

3 申請者は、特別定額給付金の申請に当たり、次の各号に掲げる確認書類の区分に応じ、当該各号に定める書類を郵送で提出することにより、申請者本人による申請であることを証するものとする。ただし、前項第2号に規定する方式により申請する場合で電子署名により本人確認ができる場合は、この書類の提出を省略することができる。

(1) 本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証等の写し等の公的身分証明書の写し

(2) 振込先口座の確認書類 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し。ただし、児童手当受給口座、水道料引落口座及び住民税等の引落口座に使用している受給権者名義の口座である場合には不要とする。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請(以下「代理申請」という。)を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

(4) 別表の給付対象者の表第1号エに規定する児童等(以下「施設入所等児童等」という。)がその入所(委託、入院又は入居を含む。次条第2項において「入所等」という。)している施設の施設職員

2 代理人が特別定額給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出しなければならない。この場合において、真庭市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 真庭市は、代理人が第1項第1号の者である場合は住民基本台帳により、同項第2号第3号及び第4号の者である場合は市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、第6条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該給付対象者に対して特別定額給付金を支給するものとする。

2 施設入所等児童等の住民票が、入所等している施設等(真庭市に所在する施設であって、国が別に定める種別の施設をいう。以下同じ。)の所在地に移っていない場合であっても、次の各号に掲げる日付に応じ、当該各号に定める方法により、特例として真庭市から支給するものとし、施設入所等児童等が自治体間の連絡調整期間経過後に施設等から退所(委託の解除、退院又は退居を含む。)した場合は、当該施設入所等児童等に係る給付金については、住民票の所在する市区町村が支給する(ただし、自治体間の連絡調整が行われる前に、施設入所等児童等本人又は代理申請を行った施設職員に対し、当該施設入所等児童等に係る給付金の支給が決定された場合には、当該給付金を支給する市町村を変更せず、当該施設入所等児童等本人又は施設職員からの当該給付金の返還も求めない。)この場合において、当該児童等分の特別定額給付金につき当該児童等の保護者から代理申請があった場合であっても、不支給の決定をするものとする(真庭市において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る特別定額給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(1) 令和2年4月30日まで 全国統一の連絡調整期間での連絡調整

(2) 令和2年5月1日以降 随時、自治体間の連絡調整

3 別表の給付対象者の表第1号オに規定する者が同号オに規定する申出を行った場合は、当該者分の特別定額給付金につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合であっても、不支給の決定をするものとする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該特別定額給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

4 別表の給付対象者の表第1号カに規定する者については、当該者分の特別定額給付金につき同号カに規定する当該者の養護者から代理申請があった場合であっても、不支給の決定をするものとする(真庭市において、当該者の入所等(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条第2項の規定による入所又は入居をいう。別表の給付対象者の表第1号カにおいて同じ。)の事実を把握した時点で、当該者に係る特別定額給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(特別定額給付金の支給等に関する周知)

第9条 市長は、特別定額給付金支給事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第5条第2項の申請期限までに第6条の規定による申請が行われなかった場合は、給付対象者が特別定額給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、真庭市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、特別定額給付金の支給を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別定額給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った特別定額給付金の返還を求めなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 特別定額給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月8日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

給付対象者

(1) 特別定額給付金の給付の対象になる者は、次のアからカまでのいずれかの要件に該当する者(他の市町村(特別区を含む。)において特別定額給付金が支給される者を除く。)とする。

ア 基準日において、真庭市の住民基本台帳に記録されている者

イ 基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、転出の予定年月日(住基法第24条に規定する転出の予定年月日をいう。ウにおいて同じ。)が基準日以前となっている転出届(同条の規定による届出をいう。ウにおいて同じ。)を真庭市に行った者であって、転入をした年月日(住基法第22条第1項に規定する転入をした年月日をいう。ウにおいて同じ。)が基準日の翌日以降である転入届(同項の規定による届出をいう。ウにおいて同じ。)をいずれかの市町村に行ったことが住基法第9条第1項の規定による転入の通知により確認されたもの

ウ 基準日以前に、住基法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて真庭市の住民基本台帳に記録されることとなったもの(転出の予定年月日が基準日以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者で、転入した年月日が基準日の翌日以降である転入届を真庭市へ行った者を除く。)

エ 基準日以後に次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する児童等(児童(基準日において満18歳に満たない者(平成14年4月28日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末尾を越えて在学している場合を含む。)であって、その入所等している施設等が真庭市に所在しているもの

(ア) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4第1項に規定する里親に委託されている児童等(保護者(同法第6条の4に規定する里親に規定する保護者をいう。以下同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により、引き続き委託されている者に限る。)

(イ) 児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童等(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び2か月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所若しくは指定発達支援医療機関への入院又は保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2か月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入所又は入院している者に限る。)

(ウ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により障害者総合支援法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(エ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(オ) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(カ) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。)

オ 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、配偶者からの暴力を理由に真庭市に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者からの暴力を理由に避難している者」という。)及びその同伴者であって、基準日において真庭市にその住民票を移しておらず、次に掲げる(ア)から(ウ)までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を真庭市に申し出たもの

(ア) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(配偶者からの暴力を理由に避難している者にあっては、同条第1項第1号の規定に基づく接近禁止命令又は同項第2号の規定に基づく退去命令。その同伴者にあっては、同条第3項又は第4項の規定に基づく接近禁止命令)が出されていること。

(イ) 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

(ウ) 基準日の翌日以降に住民票が真庭市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

カ 基準日において、次に掲げる(ア)又は(イ)のいずれかに該当する者

(ア) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第3項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(イ) 高齢者(基準日において65歳以上の者(昭和26年1月2日以前に生まれた者をいう。)のうち、養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

真庭市特別定額給付金支給事業実施規程

令和2年5月8日 告示第242号

(令和2年5月8日施行)