○まにわ縁結び推進委員活動報償金支給規程
令和2年(2020年)3月31日
告示第172号
(目的)
第1条 この告示は、まにわ縁結び推進委員会設置規則(平成17年真庭市規則第211号。以下「規則」という。)第2条第4号に規定する結婚の仲介を行う委員の活動実態に報いるため委員に対し、報償金を支給し、結婚に夢や希望を持つことができる真庭市の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「仲介活動」とは、委員が規則第2条第4号に規定する仲介として、結婚を希望する男女を1つの場に集め、両者を紹介することをいう。
(支給対象者)
第3条 報償金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、仲介活動を実施した委員とする。
(報償金の額)
第4条 報償金の額は、仲介活動1回当たり5,000円とする。
(報償金の請求)
第5条 支給対象者は、報償金の支給を受けようとするときは、支給対象年度の3月31日までにまにわ縁結び推進委員活動報償金請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(報償金の支給)
第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、内容を審査し、適正であると認めたときは、報償金を支給するものとする。
(報償金の返還)
第7条 市長は、支給対象者が偽りその他不正な手段により報償金の支給を受けたと認められる場合は、その者に当該報償金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。