○真庭市学校給食審議会規則

令和元年(2019年)8月2日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市学校給食審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、15名以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(委員)

第4条 条例別表第1教育委員会の部真庭市学校給食審議会の項委員の構成の欄の各号に規定する委員のうち、次の各号に掲げる区分に応じるものは、当該各号に定めるものとする。

(1) 医師 学校医

(2) 保護者 真庭市PTA連絡協議会代表者

(3) 関係行政機関の職員 岡山県真庭保健所職員

(4) 市立小学校、中学校、幼稚園又はこども園の教職員 市立小学校長、中学校長、幼稚園長及びこども園長

(5) 市職員 栄養教諭、学校栄養職員及び調理員

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局学校給食推進室において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(2022年)2月15日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

真庭市学校給食審議会規則

令和元年8月2日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年8月2日 教育委員会規則第1号
令和4年2月15日 教育委員会規則第4号