○真庭市学校給食審議会規則
令和元年(2019年)8月2日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市学校給食審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、15名以内で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(1) 医師 学校医
(2) 保護者 真庭市PTA連絡協議会代表者
(3) 関係行政機関の職員 岡山県真庭保健所職員
(4) 市立小学校、中学校、幼稚園又はこども園の教職員 市立小学校長、中学校長、幼稚園長及びこども園長
(5) 市職員 栄養教諭、学校栄養職員及び調理員
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局学校給食推進室において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)2月15日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。