○真庭市特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付規程

令和元年(2019年)9月27日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、特殊詐欺等被害防止対策機器を購入する高齢者に対し、予算の範囲内において真庭市特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺等 電話による特殊詐欺又は悪質商法をいう。

(2) 特殊詐欺等被害防止対策機器 特殊詐欺等による被害を未然に防止する目的として製造された固定電話機又は固定電話機に接続可能な機器とし、次に掲げる機能を有する機器をいう。

 事前に登録していない電話番号からの着信に対し注意を促す機能

 電話の着信時に、着信の相手に録音する旨の応答を行う機能及び通話中自動的に通話の内容を録音する機能

 特殊詐欺等の可能性がある電話の着信を自動的に切断する機能

(3) 高齢者 満65歳以上の者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住すること。

(2) 特殊詐欺等被害防止対策機器を購入する日において、高齢者のみで構成される世帯又は日中高齢者のみとなる世帯に属するものであること。

(3) 世帯に属する者が市税を滞納していないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特殊詐欺等被害防止対策機器の購入及び特殊詐欺等被害防止対策機器の設置に係る経費の合計額とし、市内に事業所を有する事業者から特殊詐欺等被害防止対策機器の購入を行った場合とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、5,000円を限度とする。

3 前項により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

4 補助金の交付は、同一の世帯に対し1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、特殊詐欺等被害防止対策機器の購入の日(以下「購入日」という。)以後1月以内又は購入日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、真庭市特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し(購入機器の品名又は型番が記載されたもの)

(2) 保証書の写し

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに真庭市特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和3年度の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

附 則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市特殊詐欺等被害防止対策機器購入費補助金交付規程

令和元年9月27日 告示第99号

(令和3年4月1日施行)