○真庭市森林林業・木材産業活性化基金活用補助金交付規程
令和元年(2019年)9月27日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、持続可能な林業の振興等を推進するため、一体的な森林施業を実施する者等に対し、真庭市森林林業・木材産業活性化基金条例(平成31年真庭市条例第17号)に基づく基金を活用し、予算の範囲内において真庭市森林林業・木材産業活性化基金活用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 森林 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第2条に規定する森林をいう。
(2) 森林経営計画 法第11条第1項に規定する森林経営計画をいう。
(3) 森林作業道 岡山県森林作業道作設指針(平成23年4月28日付け治第69号)第1の2に規定する森林作業道をいう。
(4) 人工林 苗木の植栽、種子のまき付け、挿し木等の人為的な方法により造成された森林をいう。
(5) 天然林 主として自然の力によって造成された森林(樹木が不足する部分へ苗木を植栽する等の一部人為的な作為を加えた森林を含む。)をいう。
(6) 主伐 利用期に達した樹木を伐採し、収穫することをいう。
(7) 再造林 主伐した跡地に人為的に苗木の植栽等を行うことをいう。
(8) 集積森林 一体的な森林施業を実施するため、集積された森林をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 森林作業道の整備(新設又は修繕を実施するものをいう。以下同じ。)を行い、人工林を主伐し、再造林する者
(2) 森林作業道の整備を行い、天然林を主伐する者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる補助対象事業の区分に応じた補助対象事業の実施に要する経費とする。
3 補助金の交付は、同一事業計画につき1回限りとする。
3 事業計画の承認を受けた計画承認申請者(以下「認定事業者」という。)は、事業計画の承認の決定通知を受けた事業計画の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は事業計画を中止若しくは廃止しようとするときは、真庭市森林林業・木材産業活性化基金活用補助金事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、真庭市森林林業・木材産業活性化基金活用補助金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び確定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定をする。
2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(補助金の経理)
第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第8条第2項の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第85号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条―第6条関係)
区分 | 事業内容 | 補助金の額 | |
1 森林施業低コスト化促進事業 | 岡山県造林事業実施要領(平成19年4月2日付け、治第53号)の規定に基づき人工林の集積森林を主伐及び再造林し、森林作業道を新設又は修繕する事業 | 集積森林面積が1ha以上5ha未満のもの | 200,000円/ha |
集積森林面積が5ha以上のもの | 300,000円/ha | ||
2 森林循環促進整備事業 | 天然林の集積森林を主伐し、森林作業道を新設又は修繕する事業 | 集積森林面積が1ha以上のもの | 200,000円/ha |
備考 区分1及び2に掲げる事業を実施する場合、森林作業道の整備は次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 森林経営計画に基づく主伐及び再造林に伴う森林作業道の整備であること。
(2) 新設又は修繕する森林作業道につき、1つの路線当たり受益者が2戸以上であること。
(3) 森林作業道の延長が主伐又は再造林を行う面積1ha当たり200m以上であること。
(4) 森林作業道を新設する場合にあっては、幅員が3m以上であること。
(5) 森林作業道を新設する場合にあっては、岡山県森林作業道作設指針に基づき新設すること。