○真庭市教育委員会で特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等に関する規程
平成31年3月29日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号)及び真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年真庭市規則第30号)の規定に基づき、真庭市教育委員会の職員のうち、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、週休日等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
2 所属長は、業務の都合により必要があると認める場合には、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
(その他)
第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)2月15日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務場所 | 対象職員 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日及び休日 |
共同調理場 | 久世学校給食共同調理場・蒜山学校給食共同調理場・遷喬学校給食共同調理場に勤務する職員 | 1週間38時間45分 | 午前8時15分から午後5時まで | 1日60分とし、その時限は、所属長が定める。 | 1 週休日は、日曜日及び土曜日とする。 2 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日まで(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、勤務を要するものとする。 |
真庭中央食育センターに勤務する職員 | 1週間38時間45分 | 午前8時から午後4時45分まで | 1日60分とし、その時限は、所属長が定める。 | 1 週休日は、日曜日及び土曜日とする。 2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、勤務を要するものとする。 | |
真庭市立図書館 | 真庭市立中央図書館に勤務する職員 | 1週間38時間45分 | 1 午前8時30分から午後5時15分まで 2 午前10時30分から午後7時15分まで | 1日60分とし、その時限は、所属長が定める。 | 1 週休日は、4週間について8日とし、所属長が割振りして定める。 2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、勤務を要するものとする。 |
真庭市立北房図書館、落合図書館及び蒜山図書館に勤務する職員 | 1週間38時間45分 | 1 午前9時00分から午後5時45分まで 2 午前9時15分から午後6時まで | 1日60分とし、その時限は、所属長が定める。 | 1 週休日は、4週間について8日とし、所属長が割振りして定める。 2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、勤務を要するものとする。 | |
真庭市立蒜山郷土博物館 | 真庭市立蒜山郷土博物館に勤務する職員 | 1週間38時間45分 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1日60分とし、その時限は、所属長が定める。 | 1 週休日は、4週間について8日とし、所属長が割振りして定める。 2 休日は、祝日法による休日及び年末年始の休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、勤務を要するものとする。 |