○真庭市人権教育推進委員会規則
平成31年3月29日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市人権教育推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、50人以内で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部)
第6条 委員会に、特別の事項を協議するため、専門部を置く。
2 専門部は、会長が指名する委員で構成する。
(合同会議)
第7条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に合同会議を置く。
2 合同会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 会長及び副会長
(2) 前条に規定する専門部の部長及び副部長
(3) 真庭市地区人権教育推進委員会の委員長
(4) 前3号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者
3 合同会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第8条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。