○真庭市いじめ等学校問題対策チーム規則
平成31年3月29日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市いじめ等学校問題対策チーム(以下「対策チーム」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 対策チームの委員は、5人以内で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(臨時委員)
第4条 対策チームに、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置く。
(会長)
第5条 対策チームに、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、対策チームを代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策チームの会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 対策チームは、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 対策チームの議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、対策チームの会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 対策チームの庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、対策チームの運営に関し必要な事項は、会長が対策チームに諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。