○真庭市勝山文化センター運営審議会規程

令和元年(2019年)5月21日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、勝山文化センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、真庭市勝山文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)の設置及び組織に関する事項を定める。

(担任する事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を担任する。

(1) センターの管理及び運営に関する事項

(2) ホールでの自主事業に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係各種団体の構成員

(2) 学識経験のある者

(3) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

4 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 必要に応じて、審議会に部会を置くことができる。

(役務の提供に対する対価)

第7条 委員が会議に出席した場合は報償金を支給し、出席に要した旅費その他の費用を弁償する。

2 前項に規定する報償金及び費用弁償の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、勝山振興局地域振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に勝山文化センター運営審議会規程(平成17年訓令第37号)により設置された勝山文化センター運営審議会(以下「旧審議会」という。)は、この告示の規定による真庭市勝山文化センター運営審議会とみなす。この場合において、この告示の施行の際現に旧審議会の委員であるものは、この告示の施行の日において真庭市勝山文化センター運営審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなし、任期はその残任期間とする。

真庭市勝山文化センター運営審議会規程

令和元年5月21日 告示第16号

(令和元年5月21日施行)