○真庭市子育て短期支援事業実施規程
平成31年3月29日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育することが一時的に困難となった児童について、児童養護施設その他の市長が適当と認める施設(以下「児童養護施設等」という。)において一時的に養育を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる児童養護施設等に事業の一部を委託することができるものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下同じ。)は、市内に住所を有し、保護者が次の各号に掲げるいずれかの場合に該当することにより、その養育が一時的に困難となった家庭の児童とする。
(1) 疾病、出産、看護、事故、災害、失踪その他の理由により家庭養育が一時的に困難な場合
(2) 育児疲れ、育児不安その他の保護者の身体的又は精神的な理由により家庭養育が一時的に困難な場合
(3) 冠婚葬祭、学校行事その他の公的行事へ出席することにより家庭養育が一時的に困難な場合
(4) 転勤、出張その他の保護者の仕事上の理由により家庭養育が一時的に困難な場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、児童福祉法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
2 市長は、事業の対象となる児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用させないことができる。
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、対象児童に伝染するおそれがあると認めるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、医療機関で治療を受ける必要があると認めるとき。
(3) 専門的な看護が必要と認めるときその他の集団での生活が困難であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用期間及び回数等)
第5条 事業の利用期間は、1回当たり7日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、利用期間を延長することができる。
(利用申請等)
第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、真庭市子育て短期支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者の疾病その他の緊急を要する場合にあっては、この限りでない。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者
(3) 障害を有する申請者で現に児童を扶養している者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
4 市長は、申請者から母子・父子家庭等に該当することを確認するために必要な情報を聴取し、又は文書の提示を求めることができる。
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により利用決定を受けたことが判明したとき。
(2) 児童又はその保護者が指示に従わないときその他事業を実施するに当たり支障があると市長が認めるとき。
(利用者負担金)
第9条 利用者は、事業の実施に要する費用の一部として、別表に掲げる対象児童の区分に応じた費用を負担しなければならない。
2 前項の負担金は、児童養護施設等の代表者が指定する期日までに児童養護施設等の代表者に支払わなければならない。
(実績報告)
第10条 児童養護施設等の代表者は、毎月の事業の利用実績について、その月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第11条 事業に関係した者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)8月27日告示第370号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
対象児童の区分 | 負担金 | |
(1) 生活保護受給世帯に属する児童 (2) 母子・父子家庭等で市町村民税非課税世帯に属する児童 | 0円 | |
(1) 市町村民税非課税世帯(母子・父子家庭等の世帯を除く。)に属する児童 (2) 母子・父子家庭等で市町村民税課税世帯に属する児童 | 2歳未満 | 1,100円 |
2歳以上 | 1,000円 | |
(1) 市町村民税課税世帯(母子・父子家庭等の世帯を除く。)に属する児童 | 2歳未満 | 5,350円 |
2歳以上 | 2,750円 |
備考 負担金の額は、1日当たりの額とし、対象児童1人ごとの額とする。