○真庭市小型発信機貸与事業実施規程

平成31年3月29日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症有病高齢者等が行方不明となることを未然に防止し、及び行方不明となった場合に早期発見を実現するとともに、その家族等の負担を軽減するため、認知症有病高齢者等の家族等に小型発信機を貸与し、位置情報を把握するためのサービスを提供するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症有病高齢者等 真庭市に住所を有する認知症の診断を受けた者又はその疑いがあると認められる者かつ徘徊はいかいするおそれがあると認められる者をいう。

(2) 家族等 認知症有病高齢者等の家族又はその後見人その他の認知症有病高齢者等の扶養義務者をいう。

(3) 小型発信機 電波を発信する装置をいう。

(4) 位置情報確認サービス 認知症有病高齢者等が所持する小型発信機が発信する電波を受信した端末(スマートフォン、タブレット等)から発せられた位置情報を、専用のアプリケーションソフトにより確認できる一ビスをいう。

(事業の実施主体)

第3条 真庭市小型発信機貸与事業(以下「事業」という。)の実施主体は、真庭市とする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者(以下「利用対象者」という。)は、認知症有病高齢者等を有する家族等とする。

(利用申請)

第5条 利用対象者は、真庭市小型発信機貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 真庭市位置情報確認サービス利用申請書

(2) その他市長が必要と認める書類

(利用決定)

第6条 市長は、前条に規定する貸与申請書を受理したときは、速やかに第4条に規定する利用対象者の要件を審査し、利用対象者の要件に該当すると認めたときは、真庭市小型発信機貸与(承認・不承認)通知書(様式第2号)によリ、利用対象者に通知するものとする。

(機の貸与)

第7条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定した場合は、小型発信機を利用対象者に貸与するものとする。

2 貸与の決定を受けた利用対象者(以下「利用者」という。)は、貸与を受けた小型発信機の利用契約を別途小型発信機の提供事業者との間で締結するものとする。

(管理等)

第8条 利用者は、貸与を受けた小型発信機を常に良好な状態に管理及び保管し、事業の目的に反して使用、貸付け又は譲渡してはならない。

2 利用者は、真庭市小型発信機管理・保管誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 利用者の過失による紛失、故障又は破損等については、利用者が弁償するものとする。

(返還)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに小型発信機を返還させるものとする。

(1) 認知症有病高齢者等の要件に該当しなくなったとき。

(2) 認知症有病高齢者等が死亡したとき。

(3) 認知症有病高齢者等が医療機関に長期入院又は施設に入所したとき。

(4) その他市長が小型発信機の貸与について適当でないと認めたとき。

(費用負担)

第10条 利用者は次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 小型発信機の利用料

(2) 小型発信機の電池代

(3) アプリケーションの利用に係る通話代

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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真庭市小型発信機貸与事業実施規程

平成31年3月29日 告示第108号

(平成31年4月1日施行)