○真庭市乳幼児健康診査実施規程
平成31年3月29日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき実施する乳幼児の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、その保護者に適切な保健指導を行うことにより、乳幼児の健全な育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、この事業の運営の一部を第4条に規定する委託医療機関に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、市内に住所を有する乳幼児とする。
(委託医療機関)
第4条 健康診査は、次に掲げる医療機関において実施するものとする。
(1) 公益社団法人岡山県医師会(以下「医師会」という。)に加入している医療機関
(2) その他市長が認める医療機関
(健康診査の種類等)
第5条 健康診査の種類、対象者、回数及び内容は、別表のとおりとする。
(事後指導)
第6条 市長は、健康診査の結果により、乳幼児の保護者に対し治療、精密検査、経過観察その他の指導が必要と認める場合は、次に掲げる指導を実施するものとする。
(1) 専門医療機関の紹介
(2) 発達に関する専門相談機関の紹介
(3) 定期的な健康診断及び経過観察
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める指導
(実施場所)
第7条 真庭市が実施する健康診査は、市長が別に指定する場所において実施するものとする。
(実施の方法)
第8条 健康診査を受診する者は、前条に規定する実施場所において母子健康手帳を提示することにより健康診査を受けるものとする。
(健康診査の受診料)
第9条 健康診査の受診料は、無料とする。
(委託料の支払)
第10条 委託医療機関は、市長と締結した委託契約書に基づき、健康診査に要した費用を、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託医療機関に対して委託料を支払うものとする。
(関係機関の協力)
第11条 市長は、健康診査の適正かつ円滑な実施のため、対象者を的確に把握し、関係機関の協力を得るよう努めるものとする。
(実施状況の把握)
第12条 市長は、健康診査の実施状況等を把握するため、台帳等必要な書類を整備するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 対象者 | 受診回数 | 内容 |
3・4か月児健診 | 生後3か月から4か月の乳児 | 1回 | (1) 問診 (2) 計測 (3) 保健指導 (4) 栄養指導 (5) 内科診察(2歳児歯科健診を除く。) (6) 歯科診察(幼児に対する健診に限る。) (7) 歯科指導 (8) 尿化学検査(3歳児健診に限る。) (9) その他市長が必要と認めるもの |
9・10か月児健診 | 生後9か月から10か月の乳児 | ||
1歳6か月児健診 | 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 | ||
2歳児歯科健診 | 満2歳6か月から3歳に達しない幼児 | ||
3歳児健診 | 満3歳を超え満4歳に達しない幼児 |