○真庭市都市再生整備計画事業評価委員会規則
平成31年3月29日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市都市再生整備計画事業評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、6人以内で組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。