○真庭市開発事業調整委員会規則
平成31年3月29日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市開発事業調整委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、18人以内で組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 市の区域内の公共的団体等の構成員 5人以内
(3) 市農業委員会委員 5人以内
(4) 市議会議員 5人以内(議長含む。)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。