○真庭市開発事業調整委員会規則

平成31年3月29日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市開発事業調整委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、18人以内で組織する。

2 条例別表第1市長の部真庭市開発事業調整委員会の項委員の構成の欄の各号に規定する委員のうち、次の各号に掲げる区分に応じるものは、当該各号に定める人数とする。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 市の区域内の公共的団体等の構成員 5人以内

(3) 市農業委員会委員 5人以内

(4) 市議会議員 5人以内(議長含む。)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市開発事業調整委員会規則

平成31年3月29日 規則第64号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 開発調整
沿革情報
平成31年3月29日 規則第64号