○真庭市人・農地プラン検討審議会規則

平成31年3月29日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市人・農地プラン検討審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、10人以内で組織する。

2 条例別表第1市長の部真庭市人・農地プラン検討審議会の項委員の構成の欄の各号に規定する委員のうち、次の各号に掲げる区分に応じるものは、当該各号に定めるものとする。

(1) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 農業士

(2) 農林業関係団体の構成員 市内農業協同組合の構成員、一般社団法人蒜山農業公社の構成員

(3) 関係行政機関の職員 真庭農業普及指導センターの職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業観光部農業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市人・農地プラン検討審議会規則

平成31年3月29日 規則第63号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第1節 農業・畜産
沿革情報
平成31年3月29日 規則第63号