○真庭市人・農地プラン検討審議会規則
平成31年3月29日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市人・農地プラン検討審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、10人以内で組織する。
(1) 専門的知識を有する者又は資格を有する者 農業士
(2) 農林業関係団体の構成員 市内農業協同組合の構成員、一般社団法人蒜山農業公社の構成員
(3) 関係行政機関の職員 真庭農業普及指導センターの職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業観光部農業振興課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。