○真庭市認定農業者認定委員会規則
平成31年3月29日
規則第61号
真庭市認定農業者認定委員会規則(平成17年真庭市規則第204号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市認定農業者認定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、12人以内で組織する。
(1) 農林業関係団体の構成員 市内農協経営指導担当課長、市農林業技術者連絡協議会の役員
(2) 関係行政機関の職員 真庭農業普及指導センターの職員
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業観光部農業振興課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。