○真庭市温泉協議会規則

平成31年3月29日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市温泉協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、15人以内で組織する。

2 条例別表第1市長の部真庭市温泉協議会の項委員の構成の欄の各号に規定する委員のうち、次の各号に掲げる区分に応じるものは、当該各号に定める人数とする。

(1) 公益を代表する者 5人以内

(2) 商工関係団体の構成員と観光関係団体の構成員 計5人以内

(3) 市民 5人以内

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(臨時委員)

第4条 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置く。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席の委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業観光部産業政策課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市温泉協議会規則

平成31年3月29日 規則第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第4章
沿革情報
平成31年3月29日 規則第59号