○真庭市温泉協議会規則
平成31年3月29日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市温泉協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会の委員は、15人以内で組織する。
(1) 公益を代表する者 5人以内
(2) 商工関係団体の構成員と観光関係団体の構成員 計5人以内
(3) 市民 5人以内
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(臨時委員)
第4条 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置く。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席の委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業観光部産業政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。