○真庭市高齢者保健福祉・介護保険運営協議会規則

平成31年3月29日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市高齢者保健福祉・介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、20人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 協議会に、特別の事項を協議するため、部会を置く。

2 部会は、会長が指名する委員で構成する。

3 第4条及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(意見の聴取)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市高齢者保健福祉・介護保険運営協議会規則

平成31年3月29日 規則第57号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成31年3月29日 規則第57号