○真庭市地域包括支援センター運営協議会規則

平成31年3月29日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営協議会の委員は、20人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、運営協議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 運営協議会は、会長が必要があると認めるときは、条例別表第1市長の部真庭市地域包括支援センター運営協議会の項担任する事務の欄の各号に規定する事務ごとに部会を置き、その担任する事務について検討することができる。

2 部会は、会長が指名する委員で構成する。

3 第4条及び第5条の規定は、部会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市地域包括支援センター運営協議会規則

平成31年3月29日 規則第55号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成31年3月29日 規則第55号