○真庭市高齢者サービス調整チーム老人ホーム入所判定部会規則

平成31年3月29日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市高齢者サービス調整チーム老人ホーム入所判定部会(以下「部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 部会の委員は、6人で組織する。この場合において、条例別表第1市長の部真庭市高齢者サービス調整チーム老人ホーム入所判定部会の項委員の構成の欄に規定する医師として、公益社団法人真庭医師会の医師2人を委員とするものとする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第4条 部会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、部会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 部会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、会議を招集する時間的余裕がないとき、その他会長が必要と認めるときは、部会に付すべき事案について、持ち回り決議をもって、議決に代えることができる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、部会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 部会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が部会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市高齢者サービス調整チーム老人ホーム入所判定部会規則

平成31年3月29日 規則第54号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成31年3月29日 規則第54号