○真庭市要保護児童対策地域協議会規則

平成31年3月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)の代表者を委員とする。

区分

関係機関

1 児童福祉関係団体の構成員

津山児童相談所、真庭市民生委員児童委員協議会、真庭市保育協議会、真庭市社会福祉協議会

2 医師

真庭保健所、真庭市医師会、真庭歯科医師会

3 関係行政機関の職員

岡山地方法務局津山支局、真庭警察署生活安全課

4 市議会議員

真庭市議会文教厚生常任委員会

5 市職員

真庭市福祉事務所、真庭市教育委員会学校教育課、真庭市小学校校長会、真庭市中学校校長会、真庭市生活環境部くらし安全課

6 その他市長が特に必要と認める者

津山人権擁護委員協議会

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、協議会の委員により構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 協議会の活動状況の報告と評価

(実務者会議及び個別ケース会議)

第7条 実務者会議は、関係機関で要保護児童対策について実務を担当する者により構成し、要保護児童の事案について、定期的に次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童の状況把握及び問題点の確認

(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(3) 援助方針の見直し及び役割分担の確認並びにその認識の共有

(4) 事案の主担当機関及び担当者の確認

(5) 要保護児童対策を推進するための啓発活動

2 実務者会議は、健康福祉部子育て支援課長が必要に応じて招集する。

3 個別ケース会議は、関係機関で要保護児童の個別の事案について直接関与し、又は今後関与する可能性のある担当者により構成し、要保護児童に関する具体的な支援の内容等を検討する。

4 個別ケース会議は、関係機関の発起により適時開催する。

5 健康福祉部子育て支援課長は、実務者会議及び個別ケース会議の結果を、必要に応じて代表者会議に報告するものとする。

(要保護児童対策調整機関)

第8条 市長は、協議会における関係機関との連絡調整その他の事務を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、健康福祉部子育て支援課を指定する。

2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童に対する支援が適切に実施されるよう、実施状況を的確に把握し、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

真庭市要保護児童対策地域協議会規則

平成31年3月29日 規則第52号

(令和2年4月1日施行)