○真庭市予防接種事故調査委員会規則

平成31年3月29日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市予防接種事故調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 調査委員会の委員は、6人で組織する。

2 条例別表第1市長の部真庭市予防接種事故調査委員会の項委員の構成の欄の各号に規定する委員のうち、次の各号に掲げる区分に応じるものは、当該各号に定めるものとする。

(1) 医師 真庭市医師会の医師、専門小児科の医師

(2) 関係行政機関の職員 真庭保健所所長

(3) 市職員 健康福祉部長、健康福祉部健康推進課長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(委員長)

第4条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、調査委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 調査委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)4月1日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市予防接種事故調査委員会規則

平成31年3月29日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成31年3月29日 規則第51号
令和3年4月1日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第21号