○真庭市地域福祉計画等策定委員会規則

平成31年3月29日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市地域福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、20人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(小委員会)

第7条 委員会は、条例別表第1市長の部地域福祉計画等策定委員会の項担任する事務の欄の各号に規定する事務のうち、具体的事項に関して調査、検討するため小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、委員長が指名する委員で構成する。

3 第4条及び第5条の規定は、小委員会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「小委員長」と、「副委員長」とあるのは「副小委員長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市地域福祉計画等策定委員会規則

平成31年3月29日 規則第50号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月29日 規則第50号