○真庭市生物多様性地域連携保全専門委員会規則

平成31年3月29日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市生物多様性地域連携保全専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、15人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、条例別表第1市長の部真庭市生物多様性地域連携保全専門委員会の項担任する事務の欄の各号に規定する担任する事務(以下「担任する事務」という。)に係る調査、研究及び審議した結果を市長に報告した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が委員会に諮り、委員会が必要であると認めるときは、委員会の会議を非公開とすることができる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の人数を制限し、又は傍聴人の退場を命ずることができる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(分科会)

第7条 委員会は、委員長が必要があると認めるときは、担任する事務ごとに分科会を置き、その担任する事務について検討することができる。

2 分科会は、委員長が指名する委員で構成する。

3 第4条及び第5条の規定は、分科会について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「分科会長」と、「副委員長」とあるのは「副分科会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市生物多様性地域連携保全専門委員会規則

平成31年3月29日 規則第49号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成31年3月29日 規則第49号