○真庭市福祉有償運送運営協議会規則

平成31年3月29日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の単位)

第2条 この協議会は、移動制約者の自由な外出を支援するため、真庭市管内の移動制約者及び福祉車両の運行に関する情報と課題を把握しながら、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号に基づき行われる福祉有償運送の必要性、福祉有償運送を行う場合における旅客から収受する対価及びその他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、第8条に規定する協議会の庶務を行う課が作成した年間計画に基づき、法第79条、第79条の6第1項若しくは第79条の7第1項に基づく登録の申請が行われるとき又は市長が設置の必要があると認めたときに設置する。

2 前項に規定する協議とは、法第79条の規定に基づく福祉有償運送の登録、法第79条の6第1項の規定に基づく有効期限の更新及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録の申請主体の申請に基づき、管内における移動制約者の状況及びタクシー事業者を含めた福祉車両の運行状況に照らしながら行うものとする。

(組織)

第3条 協議会の委員は、10人以内で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定め、副会長は会長が指名した者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。この場合において、委員が申請主体となる議事案件については、当該委員を除いて議決する。

(意見の聴取)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市福祉有償運送運営協議会規則

平成31年3月29日 規則第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月29日 規則第48号