○真庭市環境市民会議規則

平成31年3月29日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市環境市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 市民会議の委員は、27人以内で組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年以内とする。

(会長及び副会長)

第4条 市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 市民会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 市民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 市民会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、市民会議の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(分科会)

第7条 市民会議は、条例別表第1市長の部真庭市環境市民会議の項担任する事務の欄の各号に規定する事務のうち具体的事項に関して調査、検討するため分科会を置くことができる。

2 分科会は、会長が指名する委員で構成する。

3 第4条及び第5条の規定は、分科会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「分科会長」と、「副会長」とあるのは「副分科会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 市民会議の庶務は、生活環境部環境課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市環境市民会議規則

平成31年3月29日 規則第47号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成31年3月29日 規則第47号