○真庭市地域公共交通会議規則

平成31年3月29日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 交通会議の委員は、40人以内で組織する。

2 交通会議に専門委員を置き、中国運輸局岡山運輸支局他公共交通に関し専門的な知識を有する者のうちから選任する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第4条 交通会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会務を代表する。

3 会長に事故があるとき、会長が欠けたとき、又は会長が不在のときは、会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、交通会議の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(分科会)

第7条 交通会議は、会長が必要があると認めるときは、条例別表第1市長の部真庭市地域公共交通会議の項担任する事務の欄の各号に規定する事務ごとに分科会を置き、その担任する事務について検討することができる。

2 分科会は、会長が指名する委員で構成する。

3 第4条から前条までの規定は、分科会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「分科会長」と読み替えるものとする。

(財務に関する事項)

第8条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第7項に基づき、交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(監査)

第9条 交通会議に会長が委嘱する監査委員を2名置く。

2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(交通会議が解散した場合の措置)

第10条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、生活環境部くらし安全課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(真庭市公共交通問題対策協議会規則の廃止)

2 真庭市公共交通問題対策協議会規則(平成18年真庭市規則第3号)は、廃止する。

(令和2年(2020年)3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

真庭市地域公共交通会議規則

平成31年3月29日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)