○真庭市職員分限懲戒等審査会規則

平成31年3月29日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会の委員は、5人以内で組織する。

2 条例別表第1市長の部真庭市職員分限懲戒等審査会の項委員の構成の欄の各号に規定する委員のうち、次の各号に掲げる区分に応じるものは、当該各号に定めるものとする。

(1) 市職員 副市長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の議決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者(本人又は関係者を含む。)を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市職員分限懲戒等審査会規則

平成31年3月29日 規則第43号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年3月29日 規則第43号