○真庭市職員分限懲戒等審査会規則
平成31年3月29日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会の委員は、5人以内で組織する。
(1) 市職員 副市長
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の議決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者(本人又は関係者を含む。)を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。