○真庭市総合計画審議会規則
平成31年3月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、真庭市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、20人以内で組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(臨時委員)
第4条 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置く。
2 臨時委員は、第2条に規定する定数を超えて置くことができる。ただし、定数の過半数を超えて置くことはできない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席の委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合政策部総合政策課において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。