○真庭市議員報酬及び特別職給料等審議会規則

平成31年3月29日

規則第29号

真庭市議員報酬及び特別職給料等審議会運営規則(平成19年真庭市規則第136号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市議員報酬及び特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の単位)

第2条 この審議会は、市長が市議会議員の議員報酬の額及び政務調査費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)の適否を判断するため、少なくとも2年に1回設置するものとする。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、議員報酬等の額について調査、研究及び審議を行うため、市長の諮問に応じ、随時に開催することができる。

(組織)

第3条 審議会の委員は、10人以内で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

4 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決したときは、速やかに市長に答申しなければならない。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に市長、関係職員又は委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

真庭市議員報酬及び特別職給料等審議会規則

平成31年3月29日 規則第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成31年3月29日 規則第29号