○真庭市議員報酬及び特別職給料等審議会規則
平成31年3月29日
規則第29号
真庭市議員報酬及び特別職給料等審議会運営規則(平成19年真庭市規則第136号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市議員報酬及び特別職給料等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の単位)
第2条 この審議会は、市長が市議会議員の議員報酬の額及び政務調査費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)の適否を判断するため、少なくとも2年に1回設置するものとする。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、議員報酬等の額について調査、研究及び審議を行うため、市長の諮問に応じ、随時に開催することができる。
(組織)
第3条 審議会の委員は、10人以内で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
4 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決したときは、速やかに市長に答申しなければならない。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に市長、関係職員又は委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。