○真庭市災害被災家屋等撤去等に係る費用の償還事業実施規程

平成30年12月25日

告示第319号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市内で発生した災害により被害を受けた家屋等について、真庭市に代わって自らの費用負担によって撤去等を行った者の民法(明治29年法律第89号)第702条の規定による費用の請求に対し、当該費用のうち市長が必要であると認めた額を償還するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、洪水、地震その他の異常な天然現象により生ずる被害をいう。

(2) 家屋等 住宅、事務所その他の建築物(基礎部分及び塀その他の附帯設備を含む。)をいう。

(3) 被災家屋等 市内に所在する家屋等で災害により被害を受けた家屋等をいう。

(4) 撤去等 被災家屋等を全て撤去し、処分することをいう。

(5) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(個人商店を含む。)をいう。

(償還対象家屋等)

第3条 償還の対象とする被災家屋等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる被害を受けた物とする。

(1) 住宅(附属家及び地上部分の解体と一体的な物件を含む。) り災証明書又は被災証明書において、全壊の判定を受け撤去等が行われたもの

(2) 店舗、事務所(中小企業が所有する物件に限り、地上部分の解体と一体的な物件を含む。) り災証明書又は被災証明書において、全壊の判定を受けて撤去等が行われたもの

(3) 塀その他附帯施設 倒壊しているもの若しくは隣地又は公道へ倒壊のおそれがあるものその他の生活環境保全上の支障があり、撤去等が行われたもののうち市長が認めるもの

(償還対象者)

第4条 市長は、前条の規定により被災家屋等の撤去等を実施した者に対して償還を行うものとする。

(償還の額)

第5条 償還の額は、市長が災害ごとに別に定める基準単価を用いて算出した額と償還対象者が施工業者に支払った撤去等の額を比較していずれか少ない方の額とする。

2 償還対象者は、前項の規定により算出した撤去等の額を上回る額について償還対象者が負担するものとする。

(償還の申請)

第6条 償還を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市被災家屋等の撤去等に係る費用償還申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者本人であることを証する書面の写し

(2) り災証明書又は被災証明書の写し

(3) 建物配置図

(4) 被災家屋等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)

(5) 見積書の写し

(6) 契約書の写し

(7) 領収書の写し

(8) 撤去等に係る費用の内訳が分かる書類の写し

(9) 写真(施工前、施工中、施工後の状況が分かるもの)

(10) 産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)又は廃棄物搬入書の写し

(11) 誓約書(申請者と被災家屋等の所有者が異なる場合に限る。)

(12) その他市長が必要と認める書類

(償還の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、審査の結果を真庭市被災家屋等の撤去等に係る費用の償還決定(不決定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(償還の請求及び支払)

第8条 償還の決定を受けた者(以下「償還対象者」という。)は、速やかに真庭市被災家屋等の撤去等償還金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による償還金請求書を受理したときは、速やかに償還金を支払うものとする。

(償還の取消し等)

第9条 市長は、償還対象者がこの告示に違反した場合又は虚偽の申請その他の不正な手段により償還を受けたと認めるときは、償還決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に償還金が交付されているときは、その返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年12月25日から施行し、平成30年7月5日以降に被災した被災家屋等の撤去等について適用する。

(平成30年7月豪雨災害に伴う特例)

2 市長は、平成30年7月5日に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された平成30年7月豪雨に伴う災害により被災した家屋等で、り災証明書又は被災証明書において半壊と判定された家屋等に限り、その半壊の判定を全壊の判定とみなし、第3条に規定する被災家屋等とみなす。

3 市長は、前項の規定により半壊と判定された家屋等について撤去等を実施したときは、撤去等を実施した家屋等の改修工事を行うため、その一部を撤去し、処分するものは償還の対象としないものとする。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市災害被災家屋等撤去等に係る費用の償還事業実施規程

平成30年12月25日 告示第319号

(令和3年4月1日施行)