○真庭市災害被災家屋等撤去事業実施規程

平成30年12月25日

告示第318号

(目的)

第1条 この告示は、真庭市内で発生した災害により被害を受けた家屋等について、真庭市が撤去等を実施することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、洪水、地震その他の異常な天然現象により生ずる被害をいう。

(2) 家屋等 住宅、店舗、事務所、納屋、車庫、塀その他附帯施設をいう。

(3) 被災家屋等 市内に所在する家屋等で災害により被害を受けた家屋等をいう。

(4) 撤去等 被災家屋等を全て撤去し、処分することをいう。

(5) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(個人商店を含む。)をいう。

(6) 業者 市内に本店、営業所又は事務所その他これに類する施設を有し、家屋等の解体撤去を行う資格(建設業法(昭和24年法律第100号)による建設業の許可又は解体工事等の登録をしている事業者)を有する者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、被災家屋等の撤去等は、業者に委託して実施することができるものとする。

2 市長は、被災家屋等の撤去等に伴い生じる管理その他の事務の一部を法人等に委託して行うことができる。

(対象家屋等)

第4条 撤去等の対象とする被災家屋等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる被害を受けた物とする。

(1) 住宅(附属家及び地上部分の解体と一体的な物件を含む。) り災証明書又は被災証明書において、全壊の判定を受けたもの

(2) 店舗・事務所(中小企業が所有する物件に限り、地上部分の解体と一体的な物件を含む。) り災証明書又は被災証明書において、全壊の判定を受けたもの

(3) 塀その他附帯施設 倒壊しているもの若しくは隣地又は公道へ倒壊のおそれがあるものその他の生活環境保全上の支障があると市長が認めるもの

(被災家屋等の撤去等の内容)

第5条 被災家屋等の撤去等の内容は、被災家屋等の収集、運搬及び処分に係るものとする。ただし、市長が生活環境の保全上特に必要と認めたものに限る。

(撤去等の実施方法)

第6条 この告示により被災家屋等を撤去等しようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市被災家屋等の撤去等に関する申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者本人であることを証する書面

(2) 戸籍謄本その他の関係権利者及び法定相続人を証する書面の写し

(3) り災証明書又は被災証明書の写し

(4) 建物配置図(別紙1)

(5) 被災家屋等の現況写真

(6) 被災家屋等の撤去等に係る確約書(別紙2)

(7) 被災家屋等の撤去等に係る同意書(関係権利者用)(別紙3)

(8) 被災家屋等の撤去等に係る同意書(法定相続人用)(別紙4)

(9) 被災家屋等の撤去等に係る誓約書(別紙5)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、事業の実施の可否を決定し、真庭市被災家屋等の撤去等に係る決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた申請者は、被災家屋等の撤去等の実施までに、当該被災家屋等の内部に所在する家財道具その他の金品を搬出しなければならない。ただし、既に被災家屋等が倒壊しており、立ち入ることができない場合又は危険を伴う場合はこの限りでない。

(費用の負担)

第7条 被災家屋等の撤去等に要する費用は、真庭市が負担するものとする。

(業者の責務)

第8条 業者は、その責任において、被災家屋等の撤去等に伴う産業廃棄物の処理に係る届出等を行うものとし、撤去等を実施する場合は、真庭市及び申請者と事前に綿密な打合せを行わなければならない。

2 業者は、現場におけるごみについて、木質系可燃物、金属類、コンクリート類、がれき類、ガラス類等に可能な限り分別し、処分しなければならない。

(完了報告)

第9条 業者は、被災家屋等の撤去等が完了したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(撤去等の証明)

第10条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに完了確認を行い、適正であると認めたときは、申請者に対し、真庭市被災家屋等の撤去等証明書(様式第3号)により事業の完了を通知しなければならない。

(関係書類の整備)

第11条 市長は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年12月25日から施行し、平成30年7月5日以降に被災した被災家屋等の撤去等について適用する。

(平成30年7月豪雨災害に伴う特例)

2 市長は、平成30年7月5日に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された平成30年7月豪雨に伴う災害により被災した家屋等で、り災証明書又は被災証明書において半壊と判定された家屋等に限り、その半壊の判定を全壊の判定とみなし、第5条に規定する事業を実施するものとする。

3 市長は、前項の規定により半壊と判定された家屋等を撤去等するときは、撤去等を実施する家屋等の改修工事を行うため、その一部を撤去し、処分するものは対象としないものとする。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市災害被災家屋等撤去事業実施規程

平成30年12月25日 告示第318号

(令和3年4月1日施行)