○真庭市議会タブレット端末の使用等に関する規程

平成30年7月31日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、真庭市議会(以下「議会」という。)におけるタブレット端末の使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タブレット端末 議長が議員又は議会事務局職員に貸与する板状の持ち運び可能な電子計算機器をいう。

(2) パスコード タブレット端末を使用する際に必要となる暗証番号をいう。

(3) OS タブレット端末を動かすための基本のソフトウェアをいう。

(4) アプリケーションソフト タブレット端末上で特定の目的を実現するために動くソフトウェアをいう。

(5) アップデート OS又はアプリケーションソフトの内容をより新しいものに変更することをいう。

(6) 会議・文書共有システム 議員及び議会事務局職員が双方の間で情報を共有するためのアプリケーションソフト及びサーバーを一体化させたシステムをいう。

(タブレット端末の貸与)

第3条 議長は、議員及び議会事務局の職員のうち議長が指定する職員(以下「使用者」という。)が効率的かつ効果的に議会活動を行うため、タブレット端末を無償で貸与する。ただし、議員は、議員に貸与するタブレット端末の通信に係る経費を負担するものとする。

2 使用者は、タブレット端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 使用者は、タブレット端末の使用権限がなくなったときは、速やかに使用者固有のデータを消去し、タブレット端末を議長に返却しなければならない。

(タブレット端末の管理)

第4条 使用者は、タブレット端末を善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。

2 使用者は、議会事務局及び市長その他の関係機関と円滑かつ迅速に情報を伝達するため、庁外においても公務及び政務活動において必要な場合に限りタブレット端末を使用するものとする。

3 使用者は、タブレット端末を使用するときはパスコードを設定するものとし、パスコードは、使用者が適切に管理しなければならない。

(アプリケーションソフト等の管理)

第5条 使用者は、アプリケーションソフトを追加しようとする場合は、議長の了承を得て自らの責任において行わなければならない。この場合において、追加したアプリケーションソフトの負荷により会議・文書共有システム及びタブレット端末の動作に影響がないようにしなければならない。

2 議会事務局長は、使用者が追加したアプリケーションソフトを台帳又はその他の管理システムを整備し、管理しなければならない。

3 使用者は、議長の了承を得ることなく、OSのアップデートをしてはならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は、使用者の責任において行うこと。

(2) データの正確性を保持し、データ等の紛失及びき損等の防止に努めること。

(3) 議会及び市の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処すること。

(禁止事項)

第7条 使用者は、本会議、委員会その他議会の会議(以下「会議」という。)において、タブレット端末を持ち込んで使用する場合は、当該会議の目的以外に使用してはならない。

2 使用者は、タブレット端末(アプリケーションソフトを含む。)の改造及び交換を行ってはならない。

3 使用者は、タブレット端末により得られた情報のうち、個人情報並びに議会及び市において公開されていない情報を外部に公開してはならない。

4 使用者は、会議の情報を外に発信する目的をもって、当該会議を録音し、又は録画してはならない。

(事故等のあった場合の責任と対応措置)

第8条 使用者は、タブレット端末の盗難及び紛失等の事故が生じた場合は、速やかに議会事務局長に報告するものとする。

2 タブレット端末の盗難及び紛失等による個人情報の漏えい等の事故の責任は、当該使用者個人において誠実に対応するものとする。

3 使用者は、故意又は重過失によりタブレット端末を損傷又は紛失した場合は、当該使用者がその修理等に係る経費を負担するものとする。

(各種通知及び届出等)

第9条 議員及び議会事務局職員は、双方の間で各種通知や届出(以下「通知等」という。)を会議・文書共有システムその他のアプリケーションソフトを使用して行うことができる。ただし、紙文書によることが必要な場合は、紙文書で通知等を行わなければならない。

2 タブレット端末や通信回線に不具合等が発生したときは、不具合等が復旧するまでの間、通知等は紙文書で行うものとする。

(返還措置)

第10条 議長は、使用者が第5条第3項及び第6条から第8条までの規定に違反すると認めたものに関し、使用者が是正しないと認めるときは、直ちにタブレット端末を返還させなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、タブレット端末の使用等に関することについては、議会運営委員会において協議し、決定するものとする。

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

真庭市議会タブレット端末の使用等に関する規程

平成30年7月31日 議会訓令第2号

(平成30年8月1日施行)