○真庭市災害義援金配分委員会設置規程

平成30年8月14日

告示第224号

(設置)

第1条 真庭市内で発生した災害の被災者等に対して寄せられた義援金を迅速かつ公平に配分するため、真庭市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(2) 被災者等 災害により被災した者又はその遺族をいう。

(3) 義援金 被災者等の生活を支援し、被災者等を慰しゃする等のため、市内外から自発的に拠出された金銭を原資として、真庭市が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

(設置期間)

第3条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから、当該災害の義援金の配分を完了するまでの間、設置する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 配分の対象者に関すること。

(2) 配分の基準に関すること。

(3) 配分の時期に関すること。

(4) 配分の方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に関し必要な事項

(組織)

第5条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 健康福祉部長

(4) 会計管理者

(5) 真庭市社会福祉協議会が推薦する者

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員会の委員の任期は、第3条に規定する委員会の設置期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部財政課が処理し、会計課がこれを補佐する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、平成30年8月14日から施行する。

真庭市災害義援金配分委員会設置規程

平成30年8月14日 告示第224号

(平成30年8月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年8月14日 告示第224号