○真庭市災害見舞金支給規則
平成30年10月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の区域内において災害により住家が被害を受け、生活に支障が生じた場合において、当該被害を受けた世帯に対し予算の範囲内で災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は火事をいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、真庭市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 世帯 住家及び生計を共にする市民の集まり又は独立して住家を維持する単身者である市民をいう。
(4) 住家 家屋のうち、災害の発生時において市民が居住の用に供していた建物(借家を含む。)をいう。
(5) 全壊・半壊・床上浸水 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書(以下「り災証明書」という。)により住家の被害の程度をそれぞれ全壊、半壊又は床上浸水として証明されたものをいう。
(6) 全焼 住家の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用することができないものをいう。
(7) 半焼 住家の焼損部分の損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。
(支給対象世帯等)
第3条 見舞金の支給の対象となる世帯は、住家が災害により被害を受けた当時、現に真庭市に居住していた世帯とする。
2 見舞金は、前項に規定する世帯の世帯主(以下「り災者」という。)に対し支給するものとする。
(支給の制限)
第5条 見舞金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1) 住家の被害がその世帯員の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) その他市長が見舞金の支給を適当でないと認めた場合
(支給の手続)
第6条 り災者が見舞金の支給を受けようとするときは、災害見舞金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市が発行する災害により住家が被害を受けたことを証明するり災証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定)
第7条 市長は、前項に規定する申請書により被害の程度を判定し、見舞金の支給の可否を決定し、り災者にその旨を通知するものとする。
(見舞金の返還)
第8条 市長は、偽り、詐欺その他不正な手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、支給した見舞金の全額を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度以降の災害について適用する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
住家被害の区分 | 支給額 | |
損壊の程度 | 全壊・全焼 | 100,000円 |
半壊・半焼 | 50,000円 | |
浸水の程度 | 床上浸水 | 30,000円 |