○真庭市定期予防接種費用助成事業実施規程

平成28年3月31日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の対象者のうち、やむを得ない理由により、岡山県外の医療機関で定期予防接種を受けた者に対し、当該予防接種にかかる費用(以下「接種費用」という。)の全部又は一部の助成を行い、適正な接種期間に予防接種を実施する機会を提供するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象予防接種)

第2条 対象となる予防接種は、A類疾病の定期予防接種とする。

(対象者)

第3条 接種費用の助成の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、定期予防接種を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 里帰り出産、入院、施設入所等により、岡山県内の医療機関で定期予防接種が実施できない者

(2) その他市長が必要と認める者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、定期予防接種に要した費用とする。ただし、問診の結果、接種不適用と判定され、接種を受けられなかった場合における問診料を除く。

2 前項に規定する助成金の額は、市長が別に定める額を上限とする。

(依頼書の申請)

第5条 岡山県外の医療機関において定期予防接種を受けようとする被接種者は、あらかじめ真庭市定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 被接種者が、自ら申請手続をすることができない場合は、保護者(親権者、後見人その他の者で現に監護している者をいう。)が当該手続を行うものとする。

(依頼書の交付)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、定期予防接種を受ける地区の市区町村長又は医療機関に対する依頼書を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 接種費用の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳、予防接種済証等の予防接種を受けたことを証する書類の原本又は写し

(2) 被接種者の氏名及び接種したワクチンごとの金額の記載がある医療機関が発行した領収書の原本又は写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者が、自ら申請手続をすることができない場合は、保護者(親権者、後見人その他の者で現に監護している者をいう。)が当該手続を行うものとする。

3 第1項に規定する申請書の提出は、定期予防接種を受けた日から1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、真庭市定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対して、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市定期予防接種費用助成事業実施規程

平成28年3月31日 告示第102号

(令和3年4月1日施行)