○真庭市議会議員被服等貸与規程

平成30年3月30日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市議会議員(以下「議員」という。)に対する非常災害時における現地の視察、調査等の議会活動に必要な被服等の貸与品(以下「貸与品」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品の種類等及び貸与期間)

第2条 貸与品の種類及び数量は次のとおりとし、貸与期間は貸与の日から議員の在職中の期間とする。

(1) 上下衣 1着

(2) ベルト 1本

(3) 帽子 1個

(4) ヘルメット 1個

(貸与品の着用)

第3条 議員は、災害又は調査等の現場への出向に際し、貸与品を着用するものとする。

(貸与品の取扱い)

第4条 議員は、貸与品を常に善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その維持に必要な補修をしなければならない。議員は、貸与品を他人に貸与若しくは譲渡し、又は目的外に使用してはならない。

(貸与品の返却)

第5条 議員は貸与期間を満了したとき又は貸与期間の満了前に辞職その他の理由により職員の身分を失ったときは貸与品を返却しなければならない。

(亡失等の報告)

第6条 議員は、貸与品を亡失又は毀損したとき若しくは貸与品のサイズの変更が必要なときは、直ちに議長に報告しなければならない。

(貸与品の再貸与)

第7条 議長は、議員が貸与品を亡失又は毀損したとき若しくは貸与品のサイズ変更が必要となったときは、当該議員に貸与品を再貸与するものとする。

2 議員は、貸与品を故意又は重大な過失によって亡失又は毀損したとき若しくはサイズの変更が必要なときは、その実費を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

真庭市議会議員被服等貸与規程

平成30年3月30日 議会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)